緊急情報
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更新日:2024年7月24日
重度の障がいがある方が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等を提供し、障がいのある方の社会参加を促進します。
浜松市に居住地を有する者、又は浜松市外に居住地を有する者のうち浜松市の障害福祉サービスの支給決定を受けている者であって、以下の要件を満たす者。
学校教育法に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校)です。また、本事業は、大学等が利用対象者に対する修学に係る支援体制を構築できるまでの間において支援を提供するものであることから、修学先の大学等については以下の要件を満たすこととします。
大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等を提供します。大学等における修学に係る支援を対象とするものであることから、大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わらない活動への支援については対象となりません。なお、修学に関わらない活動への支援は、重度訪問介護の対象となる可能性があります。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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