緊急情報
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更新日:2025年7月23日
浜松市では、平成25年4月から、身体障害者手帳の交付対象とならない、30デシベル以上70デシベル未満の軽度・中等度の難聴がある18歳未満の児童の、聞こえの確保と言語の発達を支援するため、補聴器の購入にかかる費用の一部を助成しています。
次の要件をすべて満たす場合に、児童の保護者に対して助成します。
浜松市内に住所を有する18歳未満の児童。
両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない児童。
補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると指定精密聴力検査機関の医師に判断された児童。
労働者災害補償保険法その他の法令や制度により補聴器購入費の助成を受けていない児童。
世帯全員が市税を完納している世帯。
申請年度の市民税所得割額が46万円以上の世帯員がいない世帯(4~6月に申請した場合は前年度の市民税所得割額で判断)。
交付要綱(浜松市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金)(PDF:149KB)、(Word:25KB)
算定基礎額(購入費用と別表基準額を比較して低いほう)の3分の2を助成します(1円未満の端数が生じた場合は切捨て)。
別表(助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額、耐用年数)(PDF:112KB)、(Word:54KB)
購入する前に社会福祉課窓口で相談のうえ、必要書類を添えて申請をしてください。補聴器を購入した後の申請は助成の対象となりません。
申請受付窓口一覧(PDF:89KB)、(Word:16KB)
様式(浜松市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱)(PDF:254KB)、(Word:38KB)
別紙(難聴児補聴器購入費助成金交付意見書)(PDF:207KB)、(Word:67KB)
イヤモールドの交換を除き、修理の費用は助成の対象となりません。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
中央福祉事業所社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
浜名福祉事業所社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
天竜福祉事業所社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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