緊急情報
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更新日:2024年7月9日
マイナンバーカードをお持ちの方は、住所変更(住民異動届)に加えてマイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。
住民異動届の持ちもの等に関しては「届出の種類」の各ページからご確認ください。
届出別の手続き | ||
---|---|---|
こんなとき | 届出の種類 | マイナンバーカードの手続き |
他の市町村から浜松市へ 引っ越した |
転入届 |
マイナンバーカードの住所変更(継続利用の手続き)が必要です。※1(下記参照) |
浜松市内で引っ越した | 転居届 | マイナンバーカードの住所変更が必要です。(下記参照) |
浜松市から他の市町村に 引っ越す |
転出届 | 浜松市ではマイナンバーカードの手続きはありません。 転入届の際に転入先市町村窓口へマイナンバーカードをお持ちください。 |
浜松市から国外へ 引っ越す |
転出届 | 下記ページををご確認ください。 国外転出者向けマイナンバーカード |
※1 転入の方は次の場合、マイナンバーカードが失効します。
住所・氏名・性別のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書が失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用するためには、発行手続きが必要です。
住所異動の届出と同時であれば下記のとおりお手続きが可能です。
15歳未満のお子さまおよび成年被後見人の方には署名用電子証明書は原則発行できません。
住民異動届に必要な持ちものに加えて以下のものが必要です。
※住所異動の届出後、個別にマイナンバーカードの手続きをされる場合は一部取扱いが異なります。
※署名用電子証明書の発行手続きにはカード名義人からの委任状が必要です。すべてカード名義人ご本人が記入し、封緘してお持ちください。
※暗証番号を記入した用紙を封緘してお持ちください。
※署名用電子証明書は即日発行不可。文書照会となります。
※転居届に伴うマイナンバーカードの住所変更は即日手続き不可。
後日ご本人による手続きか、文書照会となります。
以下のいずれの受付場所でも手続きをすることができます。
場所 | 日時 |
---|---|
各区役所 区民生活課(中央区、浜名区、天竜区) 各行政センター(東、西、南、北) |
午前8時30分~午後5時 (土・日曜日、祝日、国民の休日、12月29日から1月3日を除く) |
各支所(舞阪、引佐、三ヶ日、春野、佐久間、水窪、龍山)
市内9センター(駅前、北部、高丘葵、可美、飯田、新都田、曳馬、高台、積志) ※外国籍の方の手続きは取り扱っておりません |
午前8時30分~午後4時30分 (土・日曜日、祝日、国民の休日、12月29日から1月3日を除く) |
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