緊急情報
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更新日:2024年5月27日
2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
国外へ転出される予定がある方は、転出の手続きと併せてマイナンバーカードの手続きをお願いします。
お持ちのマイナンバーカードの国外継続利用の手続きを行います。併せて電子証明書の手続きも行います。
国外転出日が決まっていて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
国外転出予定日の前日まで
手続きの時期を過ぎた場合(国外転出予定日同日・国外転出予定日以降の場合)は、国外転出日付でカードが失効し、国外継続利用ができなくなります。
カード失効後、カードの再発行をご希望の場合に再発行申請が可能ですが、再交付申請から受け取りまで2~3か月ほどお時間がかかります。
手続き内容 | 手続きをする人 | 持ち物 |
---|---|---|
国外継続利用 電子証明書の失効・発行 |
本人、法定代理人 |
(1)本人のマイナンバーカード (2)【法定代理人の場合】法定代理人の顔写真付き本人確認書類(※1) |
同一世帯員、同住所の別世帯員(※2) |
(1)本人のマイナンバーカード (2)同一世帯員・同住所別世帯員の顔写真付き本人確認書類1点(※1) (3)委任状・署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の暗証番号を記載し、封入・封緘した書類(様式ダウンロード) |
|
任意代理人 |
(1)本人のマイナンバーカード (2)本人が必要事項を記入した照会回答書(※3) (3)代理人の顔写真付き本人確認書類(※1) |
(※1)マイナンバーカード、運転免許証、旅券等
(※2)転出手続きと同時に手続きをした場合、かつ(3)の書類が封入・封緘され、暗証番号が本人以外に分からないような処理がされている場合に限り、電子証明書の手続きも併せて行うことができます。
(※3)照会回答書の請求方法
手続きをする1週間前までに本人が電話で区役所または行政センターへご連絡ください。ご連絡を受け、市から本人の住所地宛に照会回答書を発送いたします。
顔写真付き本人確認書類1点(※1)または顔写真なし本人確認書類(健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証等)2点をお持ちの上、区役所または行政センターへお越しください。
マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請(別ウィンドウが開きます)
国外転出された後のマイナンバーカードの各種お手続きの対応は、本籍地市区町村が行います。国外転出前に本籍地のご確認をお願いします。
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