更新日:2024年3月1日
転出届
浜松市外へ引越しをする場合の届です
毎年3月、4月を中心に区役所(市役所)はたいへん混雑します。
以下のご案内をご覧いただき、区役所(市役所)以外の窓口やサービスの積極的なご利用をお願いします。
◆浜松市から他市町村・国外へ引越し(転出)する皆さまへ(引越しの手続きのご案内)
届出の期間
引越しをした日から14日以内に届け出てください。
なお、転出届のみ、引越しの予定日より2週間前から受付しています。
受付窓口
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、国民の休日、12月29日から1月3日を除く)
受付窓口
お住まいの区にかかわらずご利用いただけます。【住民異動届 窓口一覧】
以下の届出については、支所、市民サービスセンターの利用はできません。区役所または行政センターでの取り扱いです。
- 外国籍の方を含む世帯の届
- 次の国民健康保険証等に該当する世帯
- 学生用保険証
- 遠隔地用保険証
- 「短期証」の表示のある保険証
- 保険証ではなく「資格証明書」の場合
- 浜松市から他市町村の病院、社会福祉施設・介護保険施設等の施設への転出届
届出人
- 異動する人または世帯主(15歳未満の人及び成年被後見人を除く)
- 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
※成年後見人の場合、成年後見人であることを証する「登記事項証明書」が必要です。
また、成年後見人以外の方が手続きを行う場合は、「登記事項証明書」に加え、成年後見人からの委任状が必要です。
※補助人や保佐人の場合、代理行為目録の内容により手続きできない場合があります。詳しくは、お住まいの区役所区民生活課または行政センターへお問い合わせください。
- 任意代理人
※異動する人または世帯主からの委任状が必要です。
委任状書式のダウンロード
持ち物
- 届出人の認印
- 窓口に来られた人の本人確認書類
- 代理人による届出の場合は、委任状。【委任状書式のダウンロード】
- 国民健康保険証(該当者。国民健康保険加入者を残して世帯主のみが転出する場合は、残る人全員の国民健康保険証も必要。)
- 介護保険証または資格者証(該当者)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者)
- 乳幼児医療費受給者証または浜松市小中学生医療費受給者証(該当者)
- 市民カード(該当者)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(該当者)
- 年金手帳(出国の場合)
- 出国される人はマイナンバー(個人番号)の通知
お知らせ
- 世帯主が変わる場合は、世帯変更届も必要です。
- 他市区町村の病院や介護老人福祉施設等に転出する場合、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険については住所地特例の適用を受ける場合があります。届出はできる場所が限られますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。
- すでに引越しをしている場合は、郵便による転出届もできます。手続き方法は「郵送による転出届」をご確認ください。