更新日:2024年7月11日
転入届
浜松市外から浜松市に引越しをした場合の届です。入国の場合もこちらをご確認ください。
毎年3月、4月を中心に区役所(市役所)はたいへん混雑します。
以下のご案内をご覧いただき、区役所(市役所)以外の窓口やサービスの積極的なご利用をお願いします。
◆浜松市へ転入・市内転居する皆さまへ(引越しの手続きのご案内)
届出の期間
引越しをした日から14日以内に届け出てください。
受付窓口
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、国民の休日、12月29日から1月3日を除く)
受付窓口
お住まいの区にかかわらずご利用いただけます。【住民異動届 窓口一覧】
以下の届出については、支所、市民サービスセンターの利用はできません。区役所または行政センターにお越しください。
- 外国籍の方を含む世帯の届
- 次の国民健康保険証等に該当する世帯
- 学生用保険証
- 遠隔地用保険証
- 「短期証」の表示のある保険証
- 保険証ではなく「資格証明書」の場合
- 住民基本台帳カードによる転入届
- 転入手続きに伴う住民基本台帳カードの新しい住所の記載・更新
※マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方の住所異動届等について、区民生活課、行政センター、支所、協働センター、市民サービスセンター(一部を除く)で届出できます。
詳しくは住所変更に伴うマイナンバーカードの手続きをご覧ください。
届出人
- 異動する人または世帯主(15歳未満の人及び成年被後見人を除く)
- 成年後見人
※成年後見人の場合、成年後見人であることを証する「登記事項証明書」が必要です。
また、成年後見人以外の方が手続きを行う場合は、「登記事項証明書」に加え、成年後見人からの委任状が必要です。
※補助人や保佐人の場合、代理行為目録の内容により手続きできない場合があります。詳しくは、お住まいの区役所区民生活課または行政センターへお問い合わせください。
- 任意代理人
異動する人または世帯主からの委任状が必要です。
戸籍・住民の手続きに関する書式のダウンロード
持ち物
- 転出証明書(事前に前住所地の市区町村役場にて転出届の手続きをすると交付されます。入国の場合は不要)
- 届出人の認印
- 窓口に来られた人の本人確認書類
- 代理人による届出の場合は、委任状。【戸籍・住民の手続きに関する書式のダウンロード】
- 学生および遠隔地の国民健康保険証(該当者)
- 国民健康保険証(該当者。国民健康保険加入者の世帯に転入し、転入者を新世帯主にする場合は、転入する世帯全員の国民健康保険証も必要)
- 後期高齢者医療負担区分等証明書(75歳以上の人)
- 在学証明書(小中学生)、卒業生は卒業証書
- 申請者と児童の社会保険の被保険者証(児童手当申請者、浜松市小・中学生医療費助成受給者乳幼児医療費助成申請者)
- 銀行の預金通帳(児童手当申請者)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(該当者)
- 在留カード、特別永住者証明書(外国籍の場合)
- 入国の場合は上記に加えて、
- 戸籍謄本および戸籍の附票を各1部(本籍地が浜松市内の人は戸籍謄本、戸籍の附票は不要です。)
- パスポート(入国日を確認させていただきます)
- 年金手帳
- 続柄を証する文書(外国籍の人の入国で、世帯主も外国籍の場合。結婚証明書・出生証明書等(日本語訳文も添付))
お知らせ
- 引っ越し前には届出できません。
- 国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、乳幼児医療費受給者証、浜松市小・中学生医療費受給者証は郵送でお渡しします。
- 小中学生が入国する場合は、日本を出国した日と海外での学校名をお聞きします。その際、在学証明書は不要です。
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世帯主が変わる場合は、世帯変更届も必要です。