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更新日:2024年1月10日

住民異動や証明書交付などのお手続きについて(新型コロナウイルス感染症の感染予防へのお願い)

新型コロナウイルス感染症の感染予防へのお願い

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、来庁せずにできるお手続きをご活用ください。

1.証明書の郵送請求

戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、身分証明書など)、住民票の写し等については、郵送で請求することもできます。
詳しくは「郵便による請求方法(戸籍・身分証明書など)」「郵便による請求方法(住民票の写し)をご確認ください。

2.マイナンバーカードによるコンビニ交付

マイナンバーカードをお持ちで電子証明書がご利用できる方は各種証明書がコンビニエンスストアで取得できます。詳しくは「コンビニエンスストアでの証明書交付サービス」をご確認ください。

3.郵送による転出届

転出届(浜松市から他市町村へ引越すとき)は郵送で行うことができます。

転出前の住所の区役所へ転出届を送付してください。
詳しくは「転出の届出を郵送で行う方法」をご確認ください。

4.マイナンバーカード搭載の電子証明書(公的個人認証サービス)の更新手続きについて

現在、マイナンバーカード搭載の電子証明書又はマイナンバーカードが有効期限を迎える住民の方に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より有効期限のお知らせに関する通知書が郵送されております。
電子証明書には有効期限があり、有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付等に使えなくなるため、更新手続が必要となります。(電子証明書の更新手続きについては、郵送で行うことができません。)

更新手続は誕生日の3か月前から各区役所、行政センター等で、マイナンバーカード窓口で可能となりますが、電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。
こうした点を踏まえ、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況に応じて、適切な時期に窓口にお越しいただきますようお願い申し上げます。

電子証明書(公的個人認証サービス)更新手続きのご案内

5.マイナンバーカードの受け取りについて

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、マイナンバーカードの受け取りについて下記の対応をしています。

  • 交付通知はがきに記載する受け取り期限を6ヶ月間に延長しています。
  • 交付通知はがきを送付してから当面の間お受け取りがなかった場合に発送するマイナンバーカード受け取り督促通知はがきの発送は行いません。受け取り期限を経過した場合でも、交付通知はがきに記載の受け取り場所にて保管しておりますので、マイナンバーカードをお受け取りいただけます。ただし、督促通知はがきに記載された最終の受け取り期限が令和2年2月28日以前となっている方のマイナンバーカードは既に廃棄されていますので、お受け取りいただけません。受け取り期限を経過している場合には、お住まいの区役所または行政センターにお問い合わせの上、お越しください。

こうした点を踏まえ、状況に応じて適切な時期に窓口にお越しいただきますようお願い申し上げます。

 

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 戸籍・住基担当

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2834

ファクス番号:053-457-2134

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