更新日:2024年2月1日
郵送による転出届
浜松市外へ転出(引越し)される方が、窓口にお越しなれない場合、転出届は郵送で届出することができます。
届出人
転出する人または世帯主
送付先
区役所区民生活課
- 中央区役所 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 転出証明書郵送担当 宛
- 浜名区役所 〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 転出証明書郵送担当 宛
- 天竜区役所 〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481 転出証明書郵送担当 宛
「転入届の特例」による転出手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用した手続き方法です。
マイナンバーカードを利用した転出・転入届(転入届の特例)をご確認ください。
同封するもの
- 「転出証明書郵便請求書」または便箋等適宜の用紙に必要事項(「転出証明書郵便請求書」を参照)を記入したもの。
転出証明書郵便請求書のダウンロード
- 本人確認用の身分証明書のコピー(2点必要なものもあるので確認してください)
- 在留カード、特別永住者証明書のコピー(外国籍の場合)
- 国民健康保険証(該当者)
- 介護保険証または資格者証(該当者)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者)
- 市民カード(該当者)
- 切手貼付、宛名記入済の返信用封筒
※国外転出(出国)や特例転出の場合は転出証明書が発行されないため不要ですが、特例転出に該当しない場合など、追加で返信用封筒を依頼することがあります。
世帯の中に浜松に残る人がいる場合の注意事項
- 国民健康保険加入世帯で学生が転出する場合は、郵便での手続きができません。
- 世帯員を残して世帯主が転出する場合は、原則として郵便の手続きができません。世帯主変更の届けが必要になりますので、住民異動届 窓口一覧で手続きをしてください。詳しくは、お住まいの区役所区民生活課または行政センターへお問合せください。
その他連絡事項
- 速達をご希望の場合は、返信用封筒へ速達料金を含めた切手を貼付してください。
- あて先は浜松市または転出(引越し)先のご住所のどちらかです。必ずご本人に届く住所を記入してください。それ以外(勤め先など)には送付できません。
- 届出内容の確認のため、連絡することがあります。
- 引越し後、郵便局へ住所変更のお届けをしたうえで、ポストや玄関に表札を出してください。(転出証明書が配達されないことがあります。)
- 郵送で転出届をした場合は、届出があったことを、後日、届出人の前住所あてに通知します