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更新日:2024年4月1日
Q4なぜ、都市計画税を課税するようになるのですか?なぜ、税率が上がるのですか?(旧浜北市)
都市計画法に基づいて行う都市計画事業に要する費用に充てるために徴収する目的税です(地方税法第702条第1項参照)。
道路や公園の整備、広場や上下水道、土地区画整理事業や市街地開発等に使われています。
市街化区域内の土地と家屋に課税されます。
生産緑地農地や純山林、池沼等地目を問わず課税されますが、償却資産にはかかりません(地方税法第702条第1項、市税条例第144条1項参照)。
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として指定された地域をいいます(都市計画法第7条第2項参照)。
平成16年3月10日に行われた第6回合併協議会で、旧浜松市の制度(都市計画税の税率0.3%)に統一することと決まったからです。
ただし、平成18年度から平成22年度までの5年間は、合併特例法の規定を用いて当時(合併前の市町村)の制度のままとしていました。
|
(合併以前) |
平成20年度~平成22年度 |
平成23年度以降 |
---|---|---|---|
旧浜松市 |
市街化区域のみ税率0.3% |
そのまま |
そのまま |
旧浜北市 |
市街化区域のみ税率0.2% |
そのまま |
税率を0.3%に変更 |
旧天竜市 |
都市計画区域※のみ税率0.3% |
市街化区域のみ税率0.3% |
そのまま |
舞阪、雄踏、細江、引佐、三ヶ日 |
課税せず |
そのまま |
市街化区域に税率0.3% |
春野、佐久間、水窪、龍山 |
都市計画区域外のため、課税対象外 |
※都市計画区域は、平成19年4月1日から市街化区域と調整区域に線引きすべき地域となりました。旧天竜市は、平成19年4月1日に線引きされたことに伴い、市街化区域のみの課税に変更されました。
都市計画税=課税標準額×0.3%
課税標準額の算出方法
【土地】
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
ただし、住宅用地の課税標準の特例については、固定資産税と異なる率が定められています。
なお、負担水準に応じて段階的な税負担の調整措置を行います。
【家屋】
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
固定資産税と併せて納付していただきます。
手続きをする必要はありません。
固定資産税課税標準額が免税点未満の場合、都市計画税も免税となり、課税されません。
都市計画を担当する、下記の窓口へお問い合わせください。
市内全域については
→都市計画課計画グループ 電話053-457-2371
浜名区の一部(旧浜北区)・天竜区については
→北部都市整備事務所 電話053-585-1161
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