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更新日:2024年4月1日
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用にあてるために課される市町村税です。(地方税法第702条)
課税対象 |
市街化区域内の土地・家屋 |
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納税義務者 |
1月1日(賦課期日)現在の所有者 |
課税標準額 |
原則として固定資産の価格 |
税率 |
0.3% |
税額の計算方法 |
課税標準額×税率 |
非課税 |
固定資産税が非課税のもの及び地方税法第702条の2等により非課税に該当する固定資産 |
免税点 |
固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税がかかりません。 ※固定資産税の免税点については「固定資産税とは」をご覧ください。 |
納税の方法 |
市から通知する固定資産税と都市計画税を合算した納税通知書により、年4回に分けて、市指定金融機関などに納めていただきます。 |
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