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更新日:2024年4月1日
固定資産税は、土地・家屋及び償却資産(これらを総称して固定資産という)の資産価値に対して課される市町村税です。(地方税法第342条)
課税対象 |
土地・家屋・償却資産 |
---|---|
納税義務者 |
1月1日(賦課期日)現在の所有者 |
課税標準額 |
原則として固定資産の価格 |
税率 |
1.4% |
税額の計算方法 |
課税標準額×税率 |
非課税 |
地方税法第348条等により非課税に該当する固定資産 |
免税点 |
所有する固定資産の課税標準額の合計(区ごと)が、
の所有者は税金がかかりません。 |
納税の方法 |
市から通知する固定資産税と都市計画税を合算した納税通知書により、年4回に分けて、市指定金融機関などに納めていただきます。 |
令和6年度の |
第1期 4月30日(火曜日) 第2期 7月31日(水曜日) 第3期 9月30日(月曜日) 第4期 12月2日(月曜日) |
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