緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

固定資産税とは

固定資産税は、土地・家屋及び償却資産(これらを総称して固定資産という)の資産価値に対して課される市町村税です。(地方税法第342条)

課税対象

土地・家屋・償却資産

納税義務者

1月1日(賦課期日)現在の所有者

課税標準額

原則として固定資産の価格
土地については「税負担調整措置」があります。

税率

1.4%

税額の計算方法

課税標準額×税率

非課税

地方税法第348条等により非課税に該当する固定資産

免税点

所有する固定資産の課税標準額の合計(区ごと)が、

  • 土地-30万円未満
  • 家屋-20万円未満
  • 償却資産-150万円未満

の所有者は税金がかかりません。
※免税点とは…課税が免除される一定の金額のこと。免税と課税の境界のことを免税点といいます。

納税の方法

市から通知する固定資産税と都市計画税を合算した納税通知書により、年4回に分けて、市指定金融機関などに納めていただきます。
ただし、全期分(1~4期分)の振込もできます。なお、口座振替による方法もあります。
コンビニエンスストアや、スマートフォンアプリを使用しても納付できます。(一部例外あり)

令和5年度の
納期限

第1期 5月1日(月曜日)

第2期 7月31日(月曜日)

第3期 10月2日(月曜日)

第4期 11月30日(木曜日)

固定(土地) 固定(家屋) 固定(償却資産) 都市計画税
縦覧 閲覧 事業所税

固定資産税・都市計画税へ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?