緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 浜松市の市税 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税(家屋) > 3.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

ここから本文です。

更新日:2026年4月1日

3.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

長期優良住宅の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、申告により該当家屋にかかる固定資産税(1戸あたり120平方メートルまで)の2分の1が減額されます。

なお、都市計画税の減額はありません。また、従来からある新築家屋の軽減との併用はできません。
申告の際には、建築行政課にて交付された「認定長期優良住宅であることを証する認定通知書」写しの添付が必要となります。

1 減額対象家屋等

用途

専用住宅

併用住宅

(居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上)

完成期間

令和13年3月31日までに完成

床面積

1戸あたり40平方メートル以上240平方メートル以下(注)

1戸あたり居住部分が40平方メートル以上240平方メートル以下(注)

立地要件(注)

・災害レッドゾーンにおける新築は原則として適用対象外(注)

 ※所有者、配偶者又は2親等以内の親族の居住する住宅の建替は適用対象。

・市街化調整区域内の災害イエローゾーンにおける新築(建替は除く)は原則として適用対象外(注)

 ※都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象。

 

2 減額の内容

 

対象税額

一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)

※都市計画税は減額されません

減額率

2分の1

減額期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年間

※3階建以上の中高層耐火住宅は7年間

(注)

  1. 面積要件について、一戸建て以外の貸家住宅も同様に40平方メートル以上240平方メートル以下となります。
  2. 共同住宅などでは、独立的に区画された部分ごとに判定します。
  3. 母屋と付属家屋(例えば車庫)は、床面積を合算して判定します。
  4. 区分所有家屋における居住割合は、専有部分ごとに判定します。
  5. 床面積の算定において共用部分がある場合には、独立的に区画された部分の床面積比であん分し加算します。
  6. 立地要件については、施行まで十分な期間を確保する観点から、3年後(令和11年4月1日)の施行を予定しています。
  7. 災害レッドゾーン:一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域
  8. 災害イエローゾーン:一定の土砂災害警戒区域及び浸水想定区域

※「長期優良住宅の認定」と、「新築住宅に対する固定資産税の減額」に基準の違いがあります。
 例えば、一戸建ての基準床面積が次のようになります。

 

長期優良住宅の認定

固定資産税の減額

基準床面積

75平方メートル以上

(少なくとも1の階の階段部分を除いた床面積が40平方メートル)

40平方メートル以上240平方メートル以下

この他にも、異なる基準がありますので、ご注意ください。

◎長期優良住宅の認定に関すること・・・建築行政課(本庁舎(本館)4階) 電話番号:053-457-2472

3 減額を受けるための手続き

  • 令和8年中に完成された場合、令和9年1月31日までに申告が必要です。
  • 申告に際しては、認定長期優良住宅であることを証する認定通知書(写し)を添付してください。

認定に必要な書類

長期優良住宅について 

 

▲家屋目次へ戻る

 

固定資産税とは 固定(土地) 固定(償却資産) 都市計画税
縦覧 閲覧 事業所税

固定資産税・都市計画税へ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?