緊急情報
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更新日:2023年4月1日
長期優良住宅の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、申告により該当家屋にかかる固定資産税(1戸あたり120平方メートルまで)の2分の1が減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。また、従来からある新築家屋の軽減との併用はできません。
申告の際には、建築行政課にて交付された「認定長期優良住宅であることを証する認定通知書」写しの添付が必要となります。
用途 |
専用住宅 |
併用住宅 (居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上) |
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完成期間 |
平成21年6月4日から令和6年3月31日までに完成 |
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床面積 |
1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(注) | 1戸あたり居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下(注) |
対象税額 |
一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額) ※都市計画税は減額されません |
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減額率 |
2分の1 |
減額期間 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年間 ※3階建以上の中高層耐火住宅は7年間 |
(注)
※「長期優良住宅の認定」と、「新築住宅に対する固定資産税の減額」に基準の違いがあります。
例えは、一戸建ての基準床面積が次のようになります。
長期優良住宅の認定 |
固定資産税の減額 |
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基準床面積 |
75平方メートル以上 (少なくとも1の階の階段部分を除いた床面積が40平方メートル) |
50平方メートル以上280平方メートル以下 |
この他にも、異なる基準がありますので、ご注意ください。
◎長期優良住宅の認定に関すること・・・建築行政課(本庁舎(本館)4階) 電話番号:053-457-2472
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