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更新日:2025年1月10日
収入金額(源泉徴収される前の金額)がそのまま利子所得の金額となります。
収入金額−株式などの元本取得のため要した負債の利子
所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
⇒上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等について
総収入金額−必要経費
総収入金額−必要経費
家内労働法に規定する家内労働者や外交員、集金人など、特定の方に対して人的役務の提供を行うことを業務としている方は、所得計算の特例を受けられる場合があります。
⇒家内労働者等の必要経費の特例について
(収入金額)−(給与所得控除額)−(所得金額調整控除)−[特定支出額の合計額のうち、その年中の給与所得控除額の2分の1を超える部分の金額]
(収入金額−退職所得控除額)×2分の1
⇒退職所得に対する市民税・県民税について
総収入金額−必要経費−特別控除額
土地・建物の場合
収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
株式等の場合
収入金額−(取得費+譲渡費用)
計算方法
収入金額−必要経費−特別控除額
(注)上記で計算された金額のうち2分の1が課税対象となります。
次の1、2、3の合計
家内労働法に規定する家内労働者や外交員、集金人など、特定の方に対して人的役務の提供を行うことを業務としている方は、所得計算の特例を受けられる場合があります。
⇒家内労働者等の必要経費の特例について
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