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更新日:2024年1月1日

公的年金等に係る雑所得の計算のしかた

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公的年金等に係る雑所得の金額の算出のしかた(令和6年度)

公的年金等が複数ある場合はすべて合算した合計の収入額で計算してください。個人年金等は計算方法が異なりますので、この合計には含まないでください。

65歳未満の方(昭和34年1月2日以後に生まれた人)

  公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
公的年金等の収入金額の合計額(A) 1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
  1,299,999円 (A)−600,000円 (A)−500,000円 (A)−400,000円
1,300,000円 4,099,999円 (A)×0.75−275,000円 (A)×0.75−175,000円 (A)×0.75−75,000円
4,100,000円 7,699,999円 (A)×0.85−685,000円 (A)×0.85−585,000円 (A)×0.85−485,000円
7,700,000円 9,999,999円 (A)×0.95−1,455,000円 (A)×0.95−1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円   (A)−1,955,000円 (A)−1,855,000円 (A)−1,755,000円

 

65歳以上の方(昭和34年1月1日以前に生まれた人)

  公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
公的年金等の収入金額の合計額(B) 1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
  3,299,999円 (B)−1,100,000円 (B)−1,000,000円 (B)−900,000円
3,300,000円 4,099,999円 (B)×0.75−275,000円 (B)×0.75−175,000円 (B)×0.75−75,000円
4,100,000円 7,699,999円 (B)×0.85−685,000円 (B)×0.85−585,000円 (B)×0.85−485,000円
7,700,000円 9,999,999円 (B)×0.95−1,455,000円 (B)×0.95−1,355,000円 (B)×0.95−1,255,000円
10,000,000円   (B)−1,955,000円 (B)−1,855,000円 (B)−1,755,000円

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浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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