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更新日:2024年1月16日

家内労働者等の必要経費の特例について

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事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。

しかし、家内労働者等に該当する場合は、実際にかかった経費が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が最大55万円まで認められる特例があります。

特例の対象となる人

この特例の対象となる「家内労働者等」とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。不特定多数の人を対象とした事業(自分で事務所やお店を持っている人)の場合は、特例の対象となりません。

 

【特例の対象となる業種の一例】

  • シルバー人材センターの登録者
  • 内職者
  • 生命保険会社の外交員
  • 電力会社の検針人 など

計算方法

必要経費の特例の計算には、以下の計算書をご利用ください。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF:1,960KB)

 

また、計算例などの詳細については国税庁ホームページをご覧ください。
家内労働者等の必要経費の特例(国税庁ホームページ)

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浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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