緊急情報
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更新日:2024年2月2日
平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も「上場株式等」とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税の対象とされます。
上場株式等の配当等については、その支払の際に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収がされ、申告しないこと(申告不要)を選択することができます。また、申告する場合は、上場株式等の配当等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。
源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡所得等については、その所得金額の20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収がされ、申告しないこと(申告不要)を選択することができます。また、申告する場合は、申告分離課税の対象となります。
令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。
この改正により、確定申告で申告した特定配当等所得及び特定株式等譲渡所得等は、市民税・県民税においても申告したこととなり、合計所得金額や総所得金額等に算入されます。また、市民税・県民税のみの申告はできません。
市民税・県民税の合計所得金額などは、扶養控除の要件や保険料の算定基準、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。
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