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更新日:2024年9月24日

給与所得の計算のしかた

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給与収入と給与所得のちがい

給与収入とは、源泉徴収票でいうところの「支払金額」に該当します。給与所得とは、給与収入から給与所得控除と所得金額調整控除を差し引いた金額で、源泉徴収票でいうところの「給与所得控除後の金額」に該当します。

給与所得金額(給与所得控除後の金額)の算出のしかた

複数の会社から給与がある場合はすべての給与収入を合計した金額が給与収入金額になります。

給与等の収入金額の合計額(A)

給与所得控除後の金額

 

550,999円

0円

551,000円

1,618,999円

(A)−550,000円

1,619,000円

1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円

1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円

1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円

1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円

1,799,999円

(B)×0.6+100,000円

1,800,000円

3,599,999円

(B)×0.7−80,000円

3,600,000円

6,599,999円

(B)×0.8−440,000円

6,600,000円

8,499,999円

(A)×0.9−1,100,000円

8,500,000円

 

(A)−1,950,000円

(B)=(A)÷4(千円未満切捨て)×4

所得金額調整控除

下記の(1)又は(2)に該当する場合は、給与所得の金額から一定の金額が控除されます。

 

(1)子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

ア 本人が特別障害者に該当する。

イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する。

ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

【計算式】

所得金額調整控除額(最高15万円)

=〔給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)−850万円〕×10%

※1円未満の端数がある時は、その端数を切り上げます。

 

(2)給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

【計算式】

所得金額調整控除額(最高10万円)

=〔給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※)〕−10万円

(※)10万円超の場合は10万円

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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