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更新日:2025年3月25日

はままつ夢基金事業費補助金(スタートアップサポート事業)の交付申請について

1.スタートアップサポート事業とは

市内の市民活動を広く支援するための寄附「一般寄附」を原資として補助金の交付を行うことにより、市民活動団体の活動を財政面から支えていく事業です。

募集要項(PDF:448KB)はこちら

2.補助対象について

(1)補助対象団体

補助対象団体は、次の要件をすべて満たしている団体です。

  1. 社会貢献活動を行うことを主たる目的とする団体であって、継続性を持っていること。
  2. 市内に事務所を有し、市内を活動の拠点としていること。
  3. 市民活動を始めて1年未満であること。
  4. 構成員は3人以上であること。
  5. 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
  6. 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
  7. 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
  8. 規約、会則、定款又はこれらに類する書類を有していること。
  9. 市税の未納がないこと。
  10. 暴力団、暴力団員等、暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと及びこれらのいずれかが役員等となっている法人その他の団体ではないこと。

注:設立1年以上の団体と実行委員会などを組織し、活動を行う団体は対象外となります。
注:スタートアップサポート事業から補助金の交付を受けたい団体は、あらかじめはままつ夢基金へ団体登録をする必要はありません。

(2)補助対象事業

補助対象事業は、次の要件をすべて満たしている事業です。

  1. 市内において実施するものであること。
  2. 福祉、環境、文化、スポーツ、子どもの健全育成その他の社会貢献に係る分野のものであること。
  3. 営利を目的としないものであること。
  4. 市民を主たる対象とするものであること。
  5. 団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
  6. 補助金の交付を受けようとする年度に本市からの別の補助金の交付を受けていないこと。

ただし、1、4又は5の要件を満たしていない事業であっても、基金の設置目的に合致しているものとして市長が認める事業については、補助金の交付を受けることができる事業とします。

(3)補助対象経費

事業を実施するために必要な経費で、人件費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料に支払われる経費。
※ただし、団体の恒常的な運営に要する経費、領収書等の支出の事実を確認できるものを徴することができない経費及び社会通念上かけ離れて高額な経費、単価2万円以上の物品(備品)は対象外。

(4)補助金の額

補助対象経費の2分の1以内の額で、上限5万円(円未満の端数切り捨て)

注:予算の範囲内で補助金交付団体、補助金額を決定します。(スタートアップサポート事業は、一般寄附額及び当該年度の予算額を考慮して、事業の実施を決定させていただきます。一定額以上の一般寄附金が集まらなかった場合等、事業の実施ができないと判断された場合は、事業の募集を見合わせていただきます。)

3.事業提案について

補助金を受けたい事業を行う場合は、事業提案をしてください。

(1)事業提案

事業提案する場合は、以下の書類を提出してください。

提出書類

提出締切・提出方法

  • 提出締切:令和7年1月31日(金曜日)必着
    ※月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで受付します。(祝日は除く)
  • 提出方法:持参または郵送
    (提出先:浜松市役所市民協働・地域政策課(〒430-8652浜松市中央区元城町103番地の2)

(2)提案事業の審査について

1次審査

事業提案書類をもとに、市で提出書類に不備はないか、申請内容が要件を満たしているか等の書類審査を行います。
内容確認のための聴き取り調査を行う場合がありますので、ご対応をお願いします。

2次審査

1次審査を通過した事業提案について、市民協働推進委員会での審査を行います。
事業提案書類をもとに、申請内容が要件を満たしているか、事業内容や予算等に問題はないか等の審査を行います。

注:委員会審査時に提案団体へのヒアリング審査を行います。ヒアリング審査の際には、別途連絡をしますので、当日のご対応をお願いします。

審査のポイント

審査のポイントは以下のとおりです。

項目

ポイント

社会貢献性

地域又は社会の多様なニーズ(需要・要望)を捉え、それに対応した内容であるか。
広く市民に成果が還元される事業であるか。

発展性

事業の実施を通して新たなノウハウを獲得し、事業終了後も継続的な活動が期待でき、団体の活動の発展につながる可能性があるか。

実現可能性

事業実施期間内に確実に終了できる方法、計画であり、人的・資金的・物的・環境的な面で実現が可能であるか。

整合性

事業計画が現実的で適切であるか。事業計画に基づく事業実施経費が適正に計上されているか。

組織体制

事業計画を遂行できる体制が確立されているか。

(3)結果通知

委員会での審査結果をもとに、事業提案の「採択」または「不採択」を決定し「選考結果通知書」にてご連絡します。
事業が「採択」された場合は、3(1)の補助金交付申請に進んでください。

3.補助金交付申請について

(1)補助金交付申請

以下の書類を提出してください。

注:補助金の概算払を希望する場合は、別途手続きが必要です。

(2)実績報告

以下の書類を提出してください。提出された書類内容を市で審査後、補助金交付確定通知書(第20号様式)を送付します。
通知が届きましたら、速やかに、請求書を提出してください。

注:決算書を記載するときは、提出した予算書に記載した経費の項目と照合しながら記載をお願いします。
注:領収書等は、決算書の項目ごとにまとめて提出してください。

4.その他の手続きについて

(1)事業内容等を変更する場合

以下の書類を提出してください。
※書類を提出する前に、必ず市民協働・地域政策課までご相談ください。

(2)事業を中止及び廃止する場合

以下の書類を提出してください。
※書類を提出する前に、必ず市民協働・地域政策課までご相談ください。

注:中止・廃止する事業に対して既に補助金が交付されている場合は、交付された補助金を返還していただきます。

5.情報公開について

本制度の「公益性」「透明性」を確保するため、団体の応募状況、選考結果、寄附状況等について、市ホームページ等により公表させていただきます。
また、補助金交付を受けた事業の実施内容等も随時公表させていただきます。
補助金交付を受けた団体のみなさまも、積極的に自分達が行う事業のPRを実施し、事業が完了した際には、実施事業の内容を団体独自の広報媒体を利用し、公表してください。

6.様式一覧

スタートアップサポート事業に関する様式の一覧です。

様式 ワード形式 PDF形式
事業提案書(第8号様式)  (Word:40KB) (PDF:55KB)
事業収支予算書(変更事業収支予算書・事業収支決算書)(第9号様式)  (Word:54KB) (PDF:23KB)
団体概要書(第10号様式)  (Word:37KB) (PDF:24KB)
浜松市はままつ夢基金事業費補助金交付申請書(第12号様式)  (Word:35KB) (PDF:32KB)
事業計画書(変更事業計画書)(第13号様式)  (Word:33KB) (PDF:12KB)
浜松市はままつ夢基金事業費補助金変更承認申請書(第15号様式)  (Word:32KB) (PDF:26KB)
浜松市はままつ夢基金事業費補助金交付申請取下届(第17号様式)  (Word:32KB) (PDF:21KB)
浜松市はままつ夢基金事業費補助金事業完了報告書(第19号様式)  (Word:42KB) (PDF:38KB)
資金状況調(第22号様式) (Word:48KB) (PDF:11KB)

 

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

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