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更新日:2026年3月24日

物価高騰対応農業用機器等導入支援事業費補助金

事業の概要

物価高騰の影響を強く受けている市内の農業者に対し、農業用機器等の導入支援を行うことで生産性の向上を図り、安定的な農業経営及び競争力強化につなげていただくため、その取組みにかかる経費について市が補助します。(ただし、令和8年度に同一事業を国庫、県、市及びその他団体の補助事業との重複申請することはできません。)

 

事業の内容

1.対象事業

機器の新規購入、更新、既存機器の複数台目の購入(中古品・リースは不可)

農業経営において省力化、生産性向上、付加価値向上等が見込まれる機器の新規購入(初めて購入する機器)または既存の同種機器と比較し、機器本体の処理能力(作業効率、作業能力等)が1.3倍以上向上する機器の更新(買い替え)または追加購入する事業。

2.補助率

対象経費の2分の1以内(対象経費は消費税を除いた金額)

3.限度額

300万円(補助下限額25万円)

補助対象者の要件

対象者は下記の要件をすべて満たしていること

(1)市内に居住し、かつ市内で営農する認定農業者及び認定新規就農者であること
交付申請時に既に認定済みであり、基準日(令和8年4月1日)が「認定の有効期間」内の認定書のみ対象となります。
併せて、有効期間が記載されていない認定書については対象外とします。
認定には一定の時間を要します。早急の対応はできません、ご了承ください。

(2)市税を完納していること。

(3)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあたっては、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者として指定されていること、または指定されていないことについて正当な理由があること。

(4)「農業経営収入保険」、「施設園芸セーフティネット構築事業」、「配合飼料価格安定制度」、「園芸施設共済」のいずれかに加入または加入することが確実であること。
(交付申請時までに加入済みまたは加入申込が確認できる書類があること)

認定農業者・認定新規就農者とは
農業絵経営基盤強化促進法に基づいて、将来の農業経営の構想や目標を盛り込んだ農業経営改善計画または青年等収納計画を作成し、市等から認定を受けた農業者です。
農業経営を開始されて5年以内の方は認定新規就農者へ、5年以上経過されている方は認定農業者へなることをお勧めします。
認定農業者・認定新規就農者については、下記リンク先を御覧ください。

 

認定農業者について

 

 

認定新規就農者について

注意事項

  • 補助対象経費が50万円以上の機器が対象です。
  • 交付決定日以降に発注・納品された事業が対象。交付決定日前に発注・納品された場合は、補助対象外となり、交付決定を取り消します。
  • 1申請あたり1機器が対象。複数機器の購入は補助対象外です。
  • 先着順ではありません。申請総額が予算額を上回った場合は、申請総額を按分するため補助額が少なくなる場合があります。
  • 汎用性のある機器(バックホウ等)については、農業のみの利用に限り補助対象とします。
  • 購入する機器は、販売業者から購入する機器を対象とし、資材のみの購入や、知り合いの農家等個人から購入する機器は補助対象外です。
  • 処理能力や対象機器について詳しく知りたい方は以下のQAを御覧ください。
    処理能力に関するQA(Excel:252KB)

応募方法

令和8年4月6日(月曜日)から令和8年4月30日(木曜日)17時00分までに郵送提出または農業振興課窓口へ提出

【申請書類】

事業開始までのスケジュール

1.応募締切

4月30日(木曜日)17時00分まで(同日必着・FAX不可)

2.交付決定通知

6月中・下旬を予定。交付決定通知書を受領後、事業を開始できます。

提出先・相談窓口

【郵送宛先】

〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
浜松市役所農業振興課宛「交付申請書在中」と明記すること

 

【相談窓口】

  • 農業振興課担い手支援グループ(浜松市役所内)(053-457-2331)
  • 農業振興課北部農業グループ(北行政センター内)(053-525-1113)
  • 農業振興課浜北農業グループ(浜名区役所内)(053-585-1117)
  • 農業振興課天竜農業グループ(天竜区役所)(053-922-0030)

補助金に関わる書類

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所産業部農業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2331

ファクス番号:050-3737-9278

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