緊急情報
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更新日:2026年3月24日
物価高騰の影響を強く受けている市内の農業者に対し、農業用機器等の導入支援を行うことで生産性の向上を図り、安定的な農業経営及び競争力強化につなげていただくため、その取組みにかかる経費について市が補助します。(ただし、令和8年度に同一事業を国庫、県、市及びその他団体の補助事業との重複申請することはできません。)
1.対象事業
機器の新規購入、更新、既存機器の複数台目の購入(中古品・リースは不可)
農業経営において省力化、生産性向上、付加価値向上等が見込まれる機器の新規購入(初めて購入する機器)または既存の同種機器と比較し、機器本体の処理能力(作業効率、作業能力等)が1.3倍以上向上する機器の更新(買い替え)または追加購入する事業。
2.補助率
対象経費の2分の1以内(対象経費は消費税を除いた金額)
3.限度額
300万円(補助下限額25万円)
対象者は下記の要件をすべて満たしていること
(1)市内に居住し、かつ市内で営農する認定農業者及び認定新規就農者であること
交付申請時に既に認定済みであり、基準日(令和8年4月1日)が「認定の有効期間」内の認定書のみ対象となります。
併せて、有効期間が記載されていない認定書については対象外とします。
認定には一定の時間を要します。早急の対応はできません、ご了承ください。
(2)市税を完納していること。
(3)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあたっては、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者として指定されていること、または指定されていないことについて正当な理由があること。
(4)「農業経営収入保険」、「施設園芸セーフティネット構築事業」、「配合飼料価格安定制度」、「園芸施設共済」のいずれかに加入または加入することが確実であること。
(交付申請時までに加入済みまたは加入申込が確認できる書類があること)
認定農業者・認定新規就農者とは
農業絵経営基盤強化促進法に基づいて、将来の農業経営の構想や目標を盛り込んだ農業経営改善計画または青年等収納計画を作成し、市等から認定を受けた農業者です。
農業経営を開始されて5年以内の方は認定新規就農者へ、5年以上経過されている方は認定農業者へなることをお勧めします。
認定農業者・認定新規就農者については、下記リンク先を御覧ください。
令和8年4月6日(月曜日)から令和8年4月30日(木曜日)17時00分までに郵送提出または農業振興課窓口へ提出
【申請書類】
1.応募締切
4月30日(木曜日)17時00分まで(同日必着・FAX不可)
2.交付決定通知
6月中・下旬を予定。交付決定通知書を受領後、事業を開始できます。
【郵送宛先】
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
浜松市役所農業振興課宛「交付申請書在中」と明記すること
【相談窓口】