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更新日:2020年9月15日

農業者年金について

  1. どんな年金?
  2. どんな人が加入できるの?
  3. 内容と保険料
  4. 受給するときは、どうすればいい?
  5. 年金を受給したら、必ずやらなくてはいけないこと
  6. 農業者年金について相談できるところ

 どんな年金?

日本の公的年金制度は下の図のようになっています。
年金制度説明図
『農業者にもサラリーマン並みの年金を』という考え方から、この制度は始まりました。
さらに平成14年1月1日にスタートした新農業者年金は、老後の生活の安定とともに、【認定農業者】【認定新規就農者】への保険料の補助など、担い手を確保するという目的も併せ持つ、公的な政策年金となっています。

 どんな人が加入できるの?

国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方はだれでも加入できます。
また、農地を持っていない農業者、配偶者や後継者の方も上記の条件を満たせば加入することができます。

 内容と保険料

農業者年金は加入するときに、2つのコースから選ぶことができます。
もちろん途中で変わることもできますので、その時の状況に合わせて加入方法を選んでください。

通常加入
保険料について月額20,000円を基本に、最高67,000円まで1,000円単位で自由に設定できます。また、その時の経済的な状況・老後の設計に合わせていつでも見直すことができます。
将来は『老齢年金』のみの受給となります。

加入していた方は手続きを

すれば必ず受給できる年金

政策支援加入

  1. 認定農業者または認定新規就農者であること
  2. 青色申告を行っていること
  3. 認定農業者または認定新規就農者と【家族経営協定】を結んでいること

などの要件を満たすと、一定の金額の保険料補助が受けられます。
注意
補助を受けられる期間は35歳未満で最大20年、35歳以上では最大10年です。
将来は『特例付加年金』と『老齢年金』の受給となります。
【保険料の補助対象者・国庫補助額】

政策支援加入の方が、経営を後継者に譲ることで受給できる年金

 受給するときは、どうすればいい?

<通常加入のみの場合>

終身年金として支給されます。

原則は65歳からですが、60歳からの繰上げ支給もできます。
農業者老齢年金を受給するとき

<政策支援加入期間がある場合>

以下の3つの要件を全て満たすと、終身年金として支給されます。

  1. 保険料の納付済み期間が20年以上
  2. 【農業経営の廃止(経営継承)】
  3. 65歳以上

受給に関する手続きの流れは、

  1. 【受給資格の確認】
  2. 【移譲手続き】
  3. 【受給手続き】

となります。

 年金を受給したら、必ずやらなくてはいけないこと

年金を受給したら、年に1回、6月に『現況届』を出していただく必要があります。
特例付加年金(旧制度:経営移譲年金)を受給している方は農業委員会事務局へ、老齢年金を受給している方は農業委員会事務局又は農協へ提出していただきます。

現況届については下記をご参照ください。

【経営移譲年金・特例付加年金の現況届について】
【老齢年金の現況届について】

そのほかにも、『住所が変わった』『振込先の口座を変えたい』などの際は手続きが必要です。

 農業者年金について相談できるところ

  1. 静岡県農業会議
    住所:〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
    電話番号:054-255-7934
  2. 独立行政法人 農業者年金基金(別ウィンドウが開きます)
    住所:〒105-8010 東京都港区西新橋1-6-21
    電話番号:03-3502-3199
  3. 農業委員会事務局
    下記お問い合わせ先をご覧ください。
  4. 各農業協同組合
    お近くの支店までお問い合わせください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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