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更新日:2020年9月15日
日本の公的年金制度は下の図のようになっています。
『農業者にもサラリーマン並みの年金を』という考え方から、この制度は始まりました。
さらに平成14年1月1日にスタートした新農業者年金は、老後の生活の安定とともに、【認定農業者】や【認定新規就農者】への保険料の補助など、担い手を確保するという目的も併せ持つ、公的な政策年金となっています。
国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方はだれでも加入できます。
また、農地を持っていない農業者、配偶者や後継者の方も上記の条件を満たせば加入することができます。
農業者年金は加入するときに、2つのコースから選ぶことができます。
もちろん途中で変わることもできますので、その時の状況に合わせて加入方法を選んでください。
通常加入 |
加入していた方は手続きを すれば必ず受給できる年金 |
政策支援加入
などの要件を満たすと、一定の金額の保険料補助が受けられます。 |
政策支援加入の方が、経営を後継者に譲ることで受給できる年金 |
<通常加入のみの場合> |
終身年金として支給されます。 原則は65歳からですが、60歳からの繰上げ支給もできます。 |
---|---|
<政策支援加入期間がある場合> |
以下の3つの要件を全て満たすと、終身年金として支給されます。
受給に関する手続きの流れは、 となります。 |
年金を受給したら、年に1回、6月に『現況届』を出していただく必要があります。
特例付加年金(旧制度:経営移譲年金)を受給している方は農業委員会事務局へ、老齢年金を受給している方は農業委員会事務局又は農協へ提出していただきます。
現況届については下記をご参照ください。
【経営移譲年金・特例付加年金の現況届について】
【老齢年金の現況届について】
そのほかにも、『住所が変わった』『振込先の口座を変えたい』などの際は手続きが必要です。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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