緊急情報
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更新日:2016年10月11日
農業経営を後継者に移譲する手続です。
いつ |
毎月25日まで |
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だれが |
本人・後継者 |
代理の可否 |
可能(行政書士による申請の代理は委任状が必要) |
方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
各地域の農業委員会事務局(下記連絡先一覧のとおり) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
農地法3条の規定による許可申請書(様式第1号) |
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添付書類(部数) |
土地登記事項証明書・代理の場合は委任状 (各1部) |
持ち物 |
認印 (本人・後継者) |
費用 |
無料 |
お渡しするもの |
ありません。 |
※注意すること
30アール以上の耕作面積があり、不耕作の農地がないこと
所要時間・期間の目安 |
1日間~2日間 |
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根拠法令等 |
独立行政法人農業者年金基金法第31条 |
判断の目安 |
農地法第3条第2項 同法施行令第1条の6 |
不服申立方法 |
独立行政法人農業者年金基金へ申し立ててください。 |
※お願い お住まいの地域の農業委員会事務局にて手続きをしてください。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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