緊急情報
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更新日:2016年10月11日
農業者経営移譲年金・特例付加年金を受給するための手続です。
いつ |
農地法3条申請許可後 |
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だれが |
本人・同一世帯の方 |
代理の可否 |
不可 |
方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
各地域の農業委員会事務局(下記連絡先一覧のとおり) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
農業者経営移譲年金裁定請求書(旧制度) |
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添付書類(部数) |
後継者の個人事項証明書・住民票の謄本 (各1部) |
持ち物 |
農地法3条申請の許可書、認印 |
費用 |
無料 |
お渡しするもの |
ありません。 |
所要時間・期間の目安 |
3ヶ月間 |
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根拠法令等 |
独立行政法人農業者年金基金法第20条 |
判断の目安 |
独立行政法人農業者年金基金法31条 |
不服申立方法 |
独立行政法人農業者年金基金へ申し出てください。 |
※お願い お住まいの地域の農業委員会事務局にて手続きをしてください。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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