緊急情報
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更新日:2024年6月12日
A提出が必要な場合と必要でない場合があります。
詳しくは→市民税・県民税の申告について
A申告が必要です。所得税の場合は源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要ですが、市民税・県民税(住民税)には源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合は、所得の多寡にかかわらず申告してください。
A一昨年以前の所得に対する市民税・県民税の納付書である可能性がありますので、納付書に記載されている対象年度をご確認ください。
Aパート収入(給与収入金額)が年間103万円の人は、配偶者や親の税金上の扶養になることができます。所得税はかかりませんが、市民税・県民税はかかります。令和6年度からは、市民税・県民税と併せて森林環境税(国税)がかかります。
ただし、ご本人が税金上の扶養とる等、一定の要件に該当すれば、市民税・県民税・森林環境税がかからない場合があります。詳しくは、市民税・県民税と森林環境税を納める人、課税されない人(令和6年度から)のページをご覧ください。
市民税・県民税の金額の計算方法は、均等割と所得割のページを参考にしてください。
健康保険の扶養になれるかどうかは、加入している健康保険組合等にご確認ください。
Aふるさと納税を行うと、市民税・県民税において寄附金税額控除の適用を受けることができます。この寄附金税額控除の額には上限があり、寄附を行った方の所得や控除等の状況によって金額が異なります。
細かい条件を入力して金額を調べたい方は、「市民税・県民税税額試算、申告書作成コーナー」をご利用ください。所得や控除の金額を入力することで、試算ができます。
A公的年金から特別徴収(引き落とし)することにより、年金受給者の方の納税の手間を省き、納め忘れを防ぐなど、利便性を高めるとともに、市町村における事務の効率化を図るため、平成21年度から全国の市町村で導入されました。
詳しくは、個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度についてをご覧ください。
A給与収入と公的年金等のどちらも収入がある方につきましては、給与収入に係る税額は給与からの特別徴収、年金収入に係る税額は公的年金からの特別徴収として、市民税・県民税・森林環境税の年税額を2つの徴収方法に分けて納めていただく場合があります。
65歳以上の方は、地方税法の規定により、公的年金等の所得に対する税額は、給与からの特別徴収に含めることができないこととなっておりますので、二重に課税されているわけではありません。
A公的年金からの特別徴収については、浜松市と日本年金機構等の年金支払者との間のやりとりにより実施していますが、情報交換には数か月を要しますので、年金振込通知書には最新の税額情報が反映されていない場合があります。そのため、年金振込通知書と納税通知書に記載されている税額に違いが生じる場合がありますが、市から送付する納税通知書に記載された金額が確定した税額となります。
なお、引き落とされた税額について納めすぎになる場合は、準備が整い次第、還付(充当)いたします。詳しくは、税務総務課から送付される「還付充当通知書」をご確認ください。
A課税台帳の閲覧で確認ができます。
詳しくは→閲覧について
A借地借家人等用の課税(公課)証明書の取得により確認ができます。
詳しくは→借地借家人等用固定資産課税証明書の交付を受けたいとき(別ウィンドウが開きます)
A減免の制度があります。
詳しくは→固定資産税・都市計画税の「Q&A」404
AAさんに送ることはできません。なぜなら、固定資産税は1月1日現在に所有している人に、翌年度分の税として課税されることになっており、Aさんには納税義務がないからです(例えば令和3年1月1日に所有している人が、令和3年8月に売却したとしても、令和3年度の固定資産税はすべて令和3年1月1日に所有していた人が納税する義務があります)。
Aさんの税負担については、当事者間でお話しください。
詳しくは→固定資産税・都市計画税の「Q&A」104
Aあなたの土地は、昨年まで住宅用地に対する課税標準の特例措置の適応がありましたが、この特例措置が受けられなくなったからです。
A土地の評価における地目の認定は、登記簿地目にかかわらず、1月1日現在のその土地の現況によります。あなたの土地は、今年度から課税地目が畑から雑種地(宅地に比準)に地目変換されたからです。
A昨年までは新築住宅に対する減額措置があり、減額対象床面積に対し固定資産税が2分の1となっていましたが、この措置が受けられなくなったからです。
A軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されますので、4月2日以降に廃車されたものについては、年額を納めていただきます。
A浜松市ナンバーの原付バイク(0.125L以下)で、市内の人同士の譲渡であれば、ナンバー交換なしに名義変更ができます。新・旧所有者の印鑑と標識交付証明書(無い場合は市民税課までお問い合わせください)を持って手続きにお越しください。
注)0.125Lを超えるバイクの手続きは市民税課へお問い合わせください。
A全国の郵便局で振込みのできる郵便局専用の納付書を送付させていただきます。税務総務課までお問い合わせください。
A納付書を再発行いたしますので税務総務課までご連絡ください。また、最寄の各区役所では納付書がなくても納めることができます。
A土・日曜日は市役所窓口での税務証明書交付を行っておりません。
マイナンバーカードを使用して、コンビニエンスストアで個人の「市民税・県民税課税証明書」と「市民税・県民税所得証明書」をお取りいただけます。
A証明書を請求できる人は原則として課税されている(または非課税)ご本人です。ご本人が窓口に来られない場合にはご本人からの委任状等を持参した方に限ります。
窓口にお越しになる際は窓口に来られる方の官公署発行顔写真付き身分証明書と手数料(1枚350円)をお持ちください。代理人等としてお越しになる場合は委任状等が必要です。
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