緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
毎年4月1日現在で、公的年金等を受給されている65歳以上の方について、原則として、公的年金等の所得に対する市民税・県民税を、公的年金からの特別徴収により納付していただく制度です。
これにより新たな税負担が生じるものではありません。
なお、地方税法第321条の7の2において、「公的年金等の所得に係る税額は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
よって、対象となる方はすべて、特別徴収により納付していただくことになりますので、ご理解ください。
前年中に公的年金等を受給されていた方のうち、前年中の年金所得に係る市民税・県民税の納税義務のある方で、65歳以上(4月1日現在)の方が公的年金からの特別徴収(引き落とし)の対象となります。
ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。
老齢又は退職を支給事由とする公的年金が対象となります。障害年金及び遺族年金などの非課税の公的年金からは、市民税・県民税の特別徴収はされません。
65歳以上(4月1日現在)の公的年金等受給者で、給与や不動産などの所得がある場合、年税額の内、前年中の公的年金等に係る税額が公的年金からの特別徴収の対象となり、給与や不動産などの所得に係る税額はこれまでどおり給与からの特別徴収又は普通徴収となります。なお、年税額等につきましては6月に発送する市県民税納税通知書にてご確認ください。
(注)65歳未満(4月1日現在)の公的年金等受給者は、公的年金からの特別徴収制度の対象となりませんので、給与からの特別徴収又は普通徴収となります。
詳しくは、下記をご参照ください。
年度の前半は、第1期(6月)・第2期(8月)に年税額の4分の1を普通徴収(納付書又は口座振替)で納めていただきます。
年度の後半は、10月・12月・2月に年税額の6分の1に相当する額が特別徴収(本徴収)されます。
納付方法 | 普通徴収(納付書又は口座振替) | 特別徴収(本徴収) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時期 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 | ||
税額 | 年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
4月・6月・8月に、前年度の年税額の6分の1に相当する額が特別徴収(仮徴収)されます。
10月・12月・2月に、年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1に相当する額が特別徴収(本徴収)されます。
納付方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度 年税額の 1/6 |
前年度 年税額の 1/6 |
前年度 年税額の 1/6 |
年税額から4月・6月・8月に 引き落とした額を差し引いた残額 |
||
1/3 | 1/3 |
1/3 |
(注)文中・表中の年税額は、公的年金等の所得に対する市民税・県民税額のことを指します。
主に次に該当する場合は、公的年金からの特別徴収が停止となり、残りの税額は普通徴収(納付書又は口座振替)にて納めていただくことになります。
平成25年度税制改正により、平成28年10月以降に実施する特別徴収について、転出・税額変更となった場合でも一定の要件のもと特別徴収が継続されます。
市外に転出した場合については、転出した時期に応じて公的年金からの特別徴収を継続します。
<1月1日から3月31日までに転出した場合>
翌年度の4月分から8月分(仮徴収)まで特別徴収を継続し、10月以降は普通徴収に切り替わります。
<4月1日から12月31日までに転出した場合>
翌年2月分(本徴収)まで特別徴収を継続し、翌年度4月以降は普通徴収に切り替わります。
年度途中に公的年金に係る特別徴収税額に変更があった場合、当該年度の12月分と2月分の本徴収に限り、変更した税額で特別徴収を継続します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください