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更新日:2024年1月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」104

Q&A番号:104
固定資産税はいつからいつまでの税なのですか?

Q104

  • 土地の売買をするにあたり、買主との間で固定資産税を月割按分しようと考えておりますが、いつからいつまでの割合で按分すればよいのでしょうか?

A104

  • 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するものではありません。

    したがって、売主と買主との間で固定資産税を月割按分して負担したい場合、按分の割合(いつからいつまでにするのか等)について、当事者間の話し合いで決めていただく必要があります。

 

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ファクス番号:053-472-6910

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