緊急情報
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更新日:2020年3月24日
特定疾病療養受療証を提示することにより、特定疾病に係る療養の場合、一部負担金が、一医療機関ごとに、月単位で自己負担限度額までの支払いになります。
1.血友病
2.人工透析が必要な慢性腎不全
3.血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
長期にわたり高額な医療費がかかる1から3の特定疾病の場合は、認定を受け、医療機関窓口で特定疾病療養受療証を提示することにより、特定疾病に係る療養の場合、一部負担金が、一医療機関ごとに、月単位で自己負担額が月10,000円(入院・外来別、医療機関別)となります。
ただし、70歳未満で2に該当する方のうち、上位所得世帯に属する方は月20,000円となります。
いつ |
特定疾病の認定を受けたいとき |
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だれが |
特定疾病の認定を受けたい人、またはその人と同一世帯の人 |
代理の可否 |
可(ただし、委任状及び身分証明書が必要) |
方法 |
受付窓口に直接 |
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受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
申請書(各受付窓口にあります) 初めて申請する人は医療機関等で申請書の「医師の証明欄」にあらかじめ記載したものを持参してください。 |
持ち物 |
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お渡しするもの | 特定疾病療養受療証 |
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中区(長寿保険課/Tel:053-457-2216)
東区(長寿保険課/Tel:053-424-0183)
西区(長寿保険課/Tel:053-597-1166)
南区(長寿保険課/Tel:053-425-1582)
北区(長寿保険課/Tel:053-523-2864)
浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1125)
天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0021)
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