緊急情報
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更新日:2024年5月13日
【災害対策本部事務局、警備部、保健医療調整本部、福祉支援部、遺族・遺体部、物資管理部、都市復興部、廃棄物処理部、土木復旧部、上下水道復旧部】
一般家庭において実施すべき対策 | <液体燃料を使用する器具>
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事業所等において実施すべき対策 | <火気使用設備(器具)>
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消防法に定める危険物製造所等において実施すべき対策 |
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市が実施する指導 | <一般家庭>
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建築主等が実施すべき事項 |
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ライフライン事業者及び施設管理者が実施すべき事項 |
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市が実施すべき事項 | 浜松市耐震改修促進計画に基づき、以下の通り、耐震診断、耐震改修を計画的に推進する。 ≪耐震診断及び耐震改修の指導等≫
≪耐震性の公表≫
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指定の目的 | 災害から住民の生命を守るために、危険の著しい区域を指定して、住居の用に供する建築物の建築の禁止、その他建築物の建築に関する制限を定める。 |
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指定の方法 | 条例により区域を指定し、周知する。 |
物件名 | 措置等 |
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横断歩道橋 |
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枯死した街路樹等 |
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アーケード バス停上屋等 |
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看板、広告物 |
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道路標識図 街路灯 |
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ブロック塀 |
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天井 |
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ガラス窓等 |
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自動販売機 |
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樹木、煙突 |
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要避難地区の指定 |
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避難対象地区の指定 |
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災害予防措置 |
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避難所の指定 |
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市が実施すべき事項 |
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自主防災組織、事業所等が実施すべき事項 |
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食料及び生活必需品の確保 |
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飲料水の確保 |
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燃料の確保 |
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医療救護 |
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廃棄物処理 |
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保健衛生 |
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避難所等の資機材の整備 |
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通信の確保 |
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緊急情報放送システムの活用 |
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応急住宅 |
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1 被災地の消防力のみでは対応困難な大規模・特殊な災害の発生に際して、必要に応じて災害活動を行う消防部隊。
※2 同条例第30条ほか
※3 同法第10条ほか
※4 同法第157条ほか
※5 同法第28条ほか
※6 浜松市耐震改修促進計画で定める安全上重要な避難路。
※7 家具の固定作業が困難な高齢者や障がいのある人のみの世帯等を対象に家具の固定に係る作業代を補助する。
※8 浜松市情報セキュリティポリシー・対策基準(市情報システム課)及び浜松市電子計算組織の運営及びデータの保護に関する規程に基づく。
※9 昭和62年訓令第20号
※10 静岡県地震対策推進条例/資料編22-2
※11 要避難地区町別人口・面積/資料編4-9
※12 避難対象地区/資料編4-10及び4-11
※13 幹線避難路/資料編15-3
※14 避難対象地区(山・崖崩れ危険予想地域)/資料編4-10
※15 緊急避難場所(津波避難場所)/資料編15-2
※16 「共通対策編 第2章 第12節 要配慮者支援計画」による。
※17 広域物資輸送拠点・物資集積場予定地/資料14-4
※18 非常持出品の内容は、地域の危険度、避難距離、家族構成等により異なる。
※19 うち3日分は非常持出できるように備蓄
※20 個人の判断による
※21 給水資機材/資料18-1
※22 DMAT、DPAT等医療チーム
※23 ごみ・し尿・がれき類等
※24 広域防災倉庫格納資機材/資料14-2、防災倉庫格納資機材/同14-3
※25 特設公衆電話機/資料8-1
※26 静岡県広域受援計画に定める、発災後における被災地及び拠点・施設等への進出経路。
※27 公共建物番号標示/資料11-6
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