更新日:2024年5月13日
共通対策編 第2章 災害予防計画 第16節 重要施設・ライフラインの機能確保等に関する計画
【災害対策本部事務局、健康福祉部(医療担当・保健所)、上下水道部】
- この計画は、重要施設・ライフラインの機能確保等に資するため、市、重要施設の管理者及びライフライン事業者が取り組むべきことを定めたものである。
実施主体 |
内容 |
市 |
- 緊急的な燃料供給を円滑に実施するため、浜松石油業協同組合等と締結した「災害応急対策に必要な燃料の供給に関する協定書」等に基づき、市有車両、市有施設等で使用する燃料供給に必要な情報の共有を図るものとする。
- 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体との災害協定の締結に努めるものとする。
- 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組むものとする。
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重要施設の管理者 |
- 市及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、保有する施設・設備について、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家発電設備、燃料貯蔵設備等を安全な位置に整備し、十分な期間(最低3日間)の発電が可能となるような燃料の備蓄、複数事業者との燃料供給協定等の燃料確保策の多重化を行い平常時から点検、訓練等に努めるものとする。
特に、災害拠点病院等の人命にかかわる重要施設については、早期に復旧できるよう体制等を強化することとする。
- 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後72時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。
- 上記重要施設の管理者は、燃料の調達に当たっては、災害時においても燃料供給が安定的に行われる環境を維持していくことの重要性に鑑み、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結を推進するとともに使用する燃料供給に必要な情報の共有を図るよう努めるものとする。
- 市及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域等に配慮しつつ、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備に努めるものとする。
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ライフライン事業者 |
- 災害時に円滑な対応が図られるよう、ライフラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給について、あらかじめ計画を作成し、体制を整備しておくものとする。
- ライフライン施設の応急復旧に関して、広域的な応援を前提として、あらかじめ事業者間で広域的な応援体制の整備に努める。
- 被災施設の復旧予定時期の目安について利用者へ情報発信を行う体制の整備に努めるものとする。
- 発災後の円滑な応急対応及び早期の復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努めるものとする。
- 下水道事業管理者は、民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の維持又は修繕に努めるとともに、災害の発生時においても下水道の機能を維持するため、必要な資器材の準備等に努める。
- 電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがある場合、それぞれが所有する電源車、発電機等の現在時点の配備状況等を確認の上、リスト化するよう努めるものとする。
- 電気事業者は、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る体制の整備に努めるものとする。
- 電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努めるとともに、通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図るものとする。
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