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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第23節 輸送計画

【災害対策本部事務局、遺族・遺体部、健康福祉部、産業部】

  • この計画は、災害応急対策が円滑に実施されるよう、被災者をはじめ災害応急対策に従事する者並びに災害応急対策用物資・資材の円滑な輸送を図るためのものである。
  • 災害時の緊急輸送活動のために多重化や代替性を考慮しつつ、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設も含め確保すべき輸送施設及び輸送拠点について把握するとともに、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ輸送業者と物資の保管、荷捌き及び輸送に係る協定を締結するなど体制の整備に努める。この際、市は、災害時に物資の輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点の選定に努める。
  • 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源、燃料貯蔵設備及び非常用通信設備の設置に係る支援緊急通行車両等への優先的な燃料供給等の環境整備を推進する。

1 「災害救助法」の基準

対象 費用 期間
被災者の避難
医療及び助産
被災者の救出
飲料水の供給
遺体の捜索・処理
救済用物資の整理配分
実費 救助の実施が認められる期間

2 実施方法

<輸送路及び輸送施設>

<輸送手段の確保>

  • 交通施設の被害状況を勘案し、状況に応じた緊急輸送計画(※1)を作成する。
    • 道路管理者は警察、自衛隊、協定締結先、自主防災組織等の協力を得て、通行が可能な道路、道路施設の被害復旧見込み等緊急輸送計画の作成に必要な情報を把握する。
    • 市災害対策本部は、緊急輸送ルートの被害状況を把握し、通行可否を確認する。
    • 道路管理者は、選定された緊急輸送ルートの確保に努めるとともに応急復旧を行い、輸送機能の充実を図る。
    • ヘリコプターの離着陸は、あらかじめ定めたヘリポートで行うことを原則とする。
    • 市はあらかじめ定めたヘリポートの緊急点検及び保守管理を行い、使用可能状況を県に報告する。
    • 輸送は公用車両(※2)を活用して行う。なお、車両の管理は、市災害対策本部において集中管理する。
    • 輸送に民間保有車両の協力が必要な場合、被災程度が軽いときは、市災害対策本部が次表の関係機関に依頼し、それを超える時は県若しくは応援協定を締結している他市町村へ要請する。
  • ≪輸送機関一覧表≫
    名称 所在地 電話番号
    浜松市タクシー協会 中央区神田町1389(※3) 441-1637
    静岡県タクシー協会浜名湖北遠支部 浜名区横須賀271(※4) 587-8070
    (一社)静岡県トラック協会西部支部 中央区大島町620 435-0109
    (一社)静岡県トラック協会北遠支部 浜名区高薗171 584-3055
    遠州鉄道(株) 中央区旭町12-1 454-2211
    • 漁船への協力要請は、市災害対策本部(※5)が次表の関係漁業協同組合に行う。
    ≪漁業協同組合所属船一覧表≫
    (令和2年10月末現在)
    名称 所在地 電話
    浜名漁協本所 中央区舞阪町舞阪2119-19 592-2911
    同 白洲支所 中央区白洲町3864 487-3995
    同 村櫛支所 中央区村櫛町4260-8 489-2820
    同 天竜支部 中央区遠州浜3-38-12 426-0559
    同 雄踏支所 中央区雄踏町宇布見9985-3 592-1063
    同 気賀支所 浜名区細江町気賀11089-1 522-0054
    天竜川漁協 天竜区米沢273-1 926-0813
    • 浜名湖内において、災害時に避難者、緊急物資及び応急対策に必要な人員、資機材等の輸送が必要と判断された場合には、市は、(公財)浜名湖総合環境財団及び静岡県 マリーナ協会(西部支部)に対して協力を要請する。
    ≪連絡先一覧表≫
    名称 所在地 電話番号
    (公財)浜名湖総合環境財団 中央区中央一丁目12番1号
    静岡県浜松総合庁舎10階
    458-6043
    静岡県マリーナ協会(西部支部) 湖西市入出字長者1380番地 053-578-1114

    <燃料の確保対策>

    • 公用車両の燃料、その他市の応急対策を実施するために必要な燃料は、浜松石油業協同組合、静岡県LPガス協会等の協力を得て確保に努める。
    • 市は、緊急車両等に対する優先的な給油が実施されるよう調整を行うと共に、燃料の不足が見込まれる場合は、県に供給を要請する。
    • 給油所等の稼動状況及び燃料保有状況について、関係者間で共有する。

    <緊急輸送の調整等>

    • 市及び防災関係機関の緊急輸送を円滑に実施するため必要があるときは、市災害対策本部において調整を行う。
    • 優先する順番は、1. 市民の生命の安全確保 2. 災害の拡大防止 3.災害応急対策とする。

3 市長の要請と県の実施事項

  • 市長は市において実施が困難な場合は、輸送の内容を明らかにし知事へ応援の要請を行う。
    市長の要請事項 県の実施事項
    • 輸送の応援の要請
    • 県有車両、船舶の活用
    • 自衛隊(陸・海・空)の要請
    • JRの利用
    • 海上保安庁への支援要請
    • 運送業者等の車両借上げ
    • 民間船舶の協力要請
    • 海上輸送連絡所の設置

 

1乗員、機材、燃料の確保状況、輸送施設の被害状況、復旧状況、輸送必需物資の量を検討し、作成する。
※2 公用車保有状況/資料編11-7
※3 富士タクシー(株)内
※4 外山タクシー(株)内
※5 産業部/農林水産班

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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