緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 行政区の再編について > 区再編アーカイブ(各年度の検討の状況等) > 令和3年度の検討の状況 > 令和3年度における行政区再編の協議の経緯について(中間報告)(4)

ここから本文です。

更新日:2021年9月15日

令和3年度における行政区再編の協議の経緯について(中間報告)(4)

主要組織(福祉)の基本的な方向性

基本的な方向性:福祉・保健分野の組織配置について、各区に設置している福祉事務所などを本庁の組織とし、サービス提供体制を整備

特別委員会における主な協議内容

  • Q.福祉分野における再編後の体制のメリット・デメリットは?
  • A.メリットは、各区に設置している福祉事務所等を本庁直轄の事業所とすることで、本庁の政策形成に現場の意見を直接反映させ、政策立案機能を強化するとともに、各窓口までの指揮命令系統が一元化され、福祉サービスの質の確保が図られることです。デメリットは、出先組織が複数配置されることですが、ICTの活用等により職員間のスムーズな意思疎通を図り、市民サービスの水準を維持・確保します。
  • Q.サービスは変わらないのに職員が削減できる理由は?
  • A.削減できる職員数は、組織の統合による管理職の削減や、内部事務を集約することによるスケールメリットを生かした削減によるものです。市民の皆様と1対1で対応する相談業務や地区担当の保健師業務などについては削減せず、市民サービスを維持します。
  • Q.再編によって福祉サービスの提供に支障は出ないか
  • A.引き続き区役所及び行政センターを福祉・保健に係るサービスの拠点とし、現在と同様のサービスを提供します。第1種協働センター(支所)においても、現在と同様のサービスを提供します。

主要組織(土木)の基本的な方向性

基本的な方向性:土木整備事務所などについては再編後もこれまでどおり本庁の組織とし、道路・河川の適正な維持管理や要望・相談の受付、災害への迅速な対応が可能となる組織体制とする

継続協議事項

土木整備事務所の数、位置

市民の皆様のご意見等を踏まえ、再編案内定までに決定

 

当局案

自由民主党浜松の対案

数・位置の考え方

土木整備事務所は区の数に合わせることを基本

2区・3区案の場合、3つの土木整備事務所と8つの出先グループ体制(現東・浜北土木整備事務所を出先グループとする)に再編

4区案の場合、4つの土木整備事務所と7つの出先グループ体制に再編

いずれの場合も現北土木整備事務所と現北区役所内にある細江の出先グループを統合し、現引佐協働センター庁舎に移転現三ヶ日協働センター庁舎に出先グループを新設

現在の4つの土木整備事務所、三遠南信自動車道整備事務所、6つの出先グループの体制を基本
区割り案と整合させるため、土木整備事務所の出先グループの所管を変更

理由

災害対応など、市民生活に直結する業務において、区との密接な連携体制を確保し、災害対応の即応性を高めるため
なお、大規模災害時は全庁を挙げて対応

土木の事業は、幹線道路やがけ地など、区境で線引きができないという特殊性があり、政令指定都市移行後、組織の変遷を重ねた結果、現在の体制となっているため

別紙  土木整備事務所の位置・所管エリア)(PDF:286KB)

主要組織(防災)の基本的な方向性

基本的な方向性:再編後も現在と同数の防災拠点数とし、防災機能を維持

特別委員会における主な協議内容

  • Q.現在の区本部のうち一部が地域本部になると防災体制として不十分ではないか
  • A.地域本部となる行政センター等は、再編後もエリア内の避難所を所掌し、災害情報の収集及び伝達を行うため、再編により避難所の位置や配置職員数は変わりません。区本部には各地域本部からの情報が集約され、区内で物資や人的資源の状況など横断的にとらえることができ、これまでどおり迅速な対応が可能です。

デジタル化の基本的な方向性

基本的な方向性:地域拠点及び主要組織等のデジタル化については、デジタルファースト宣言等に基づき、デジタル・ICTの活用により市民の利便性向上と自治体運営における生産性向上に取り組む

特別委員会における主な協議内容

  • Q.区再編までにデジタル化が導入できるサービスが計画されているか?
  • A.デジタルファースト宣言等に基づき、デジタル・ICTの活用により市民の皆様の利便性向上と自治体運営における生産性の向上に取り組みます。再編に伴う個別事業については、再編案内定後に具体的に検討します。

  • 意見:手続きのオンライン化や遠隔相談など、区の再編のタイミングで市民の皆様に伝わりやすい変化や、市民がメリットを感じるデジタル活用を検討すべき

  • Q.テレビ会議やタブレットを活用し、区役所等へ足を運ばなくても最寄りの協働センター等で福祉相談をすることはできないか?
  • A.福祉に関する相談は、対面による面談を実施しておりますが、今後は対面による相談とあわせてタブレット等を活用した手法も検討します。

>前へ  次へ>

行政区の再編についてトップへ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?