緊急情報
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更新日:2024年9月4日
本市では4m未満の狭い道路の問題を解消するために、平成14年に『浜松市狭い道路の拡幅整備に関する条例』を制定し、市民のみなさんのご理解とご協力を得ながら、狭い道路の拡幅整備事業を進め、良好な居住環境の確保と災害に強いまちづくりを推進しております。
この事業は、狭い道路に接する敷地で建築物の新築・増築・改築などを行う時の建築確認申請の前に事前協議を行い、この事前協議の際に建築主や関係権利者のご理解・ご協力により、後退用地等の寄附申出があった場合に、用地測量、登記(分筆・所有権移転)及び寄附を受けた後退用地等の拡幅整備工事を行うとともに、その後退用地等に存する工作物(門・塀・擁壁等)や樹木等の撤去等に要した費用の一部について助成金を交付します。また、規定寸法以上の隅切り部分の用地について寄附を受けた場合には、奨励金の交付も行っています。
市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項)ただし、次のいずれかに係る区域は対象外となります。
本事業は、市に事前協議を申請していただくことから始まります。狭い道路に接する敷地で建築物の新築・改築・増築などを行う場合には、後退用地等を寄附する・しないに関わらず、事前協議申請書を提出する必要があります。
なお、市街化調整区域内での建築の場合には、事前協議申請書の提出は不要です。
令和6年度中にオンライン申請による受付を開始予定です。
従来どおり窓口での申請も可能です。
建築行為が無い寄付申請はオンライン申請できません。窓口で相談の上、申請してください。
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