更新日:2025年3月25日
狭い道路の拡幅整備事業の流れ
事業の流れ
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【事前相談】
- 狭い道路に接する敷地で建築物を建てる計画があるときは、事前にご相談ください。
- 建築基準法に規定する道路かどうか、事前協議が必要かどうか等々を調査します。
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【事前協議申請書の提出】
- 後退用地等を寄附するか、寄附しないかの意思を明記して提出してください。
- 建築主等のご本人以外の方が提出する場合には、委任状が必要となります。
- 建築確認申請の前に提出してください。
【事前協議の内容と協議成立】
- 『後退用地等を寄附する』とされた場合には、現場調査や用地測量を市が行います。その測量により後退用地等が確定し、また、その用地内に工作物や樹木等がある場合、その撤去の合意ができたときは、建築主・土地所有者・市の3者で『寄附合意書』を締結します。
- 『後退用地等の寄附しない』とされた場合には、その後退用地等の利用の方法や形態等に関する協議を行います。その協議が成立したときは、事前協議済通知書を交付します。
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【助成工事】
- 『寄附合意書』を締結し、後退用地等の所有権移転登記が完了した場合は、その後退用地等に存する工作物や樹木等の撤去に要した費用の一部について、市が助成します。
- 後退用地等と敷地に一定の高低差が生じたことに伴い擁壁が必要となる場合には、新設工事に要した費用の一部についても市が助成します。
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【後退用地等の分筆・所有権移転】
- 後退用地等に存する工作物や樹木等の撤去及び抵当権等の解除同意の後に、市が分筆や所有権移転の登記を行います。
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【道路整備工事】
- 寄附された後退用地等の道路整備工事は、市が行います。
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【拡幅整備事業完了】
- 道路整備工事が完了後、市は整備済標示板を設置し、その部分を道路として管理していきます。
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市で行う拡幅整備の種別及び内容
種別
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内容
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舗装
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後退用地等の舗装工事を行います。
舗装工事は、後退用地等と接する道路の舗装種別と同等の施工とします。
(現在の道路が未舗装のときには、舗装工事は行いません。)
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側溝移設、縁石の設置
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道路の拡幅により側溝を拡幅後の道路境界線まで後退移設します。
なお、側溝の移設が困難なときは、拡幅後の道路境界線に必要に応じて縁石を設置します。
移設工事は、当該道路の設置種別と同等の施工とします。
(現在の道路に側溝が未敷設のときには、側溝敷設工事は行いません。)
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電柱移設
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道路の拡幅に伴う電力柱及び電信電話柱の後退移設依頼を行います。
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その他
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後退用地等の分筆及び所有権移転に係る登記手続その他市長が特に必要があると認めるものを行います。
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なお、路線整備の場合の整備内容については、上記に関わらず別途協議を行います。
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