緊急情報
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更新日:2025年4月3日
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、高齢者単身・夫婦世帯の方々が安心して暮らせる住宅を提供する事業です。
住宅の管理そのものは登録された各事業者が行います。
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が改正され(平成23年4月28日公布、同年10月20日施行)、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。
法改正に伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅の認定及び登録制度は廃止され、「サービス付き高齢者向け住宅」に一本化されました。
登録物件情報は、サービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム(別ウィンドウが開きます)で検索できます。
また、下記リンクから市内のサービス付き高齢者向け住宅の一覧をご覧いただけます。
市内のサービス付き高齢者向け住宅一覧【令和6年6月1日現在】(PDF:74KB)
高齢者単身・夫婦世帯の方々が安心して居住できる構造・設備と見守りサービスを提供する住宅の登録事業です。
※登録は5年ごとに登録時と同様の手続きによる更新が必要です。
※「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、令和3年1月1日より、提出書類における押印が原則不要となりました。
1 登録基準等の確認
厚生労働省・国土交通省の定めた登録基準 | |
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要領の確認 | 浜松市サービス付き高齢者向け住宅事業に係る取扱要領(PDF:81KB) ※令和3年1月1日改正 |
浜松市が定めた具体的な運用基準 | 浜松市サービス付き高齢者向け住宅事業運用基準(PDF:52KB) |
運用基準において、別に定めるとした基準(PDF:37KB) | |
申請様式等の確認 |
サービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム(別ウィンドウが開きます) 浜松市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る提出書類チェック表(PDF:87KB) ※提出時は正本1部、副本2部ご提出ください。 |
登録までのフローの確認 | サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係るフロー(PDF:309KB) |
関係法令等の確認 |
サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当する住宅は「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の対象となります。 有料老人ホームとは 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項において、有料老人ホームとは、(2)老人を入居させ(以下「入居サービス」という。)、(2)当該老人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する施設として定義されています。よって、サービス付き高齢者向け住宅においても、上記の少なくとも一つのサービスを供与している場合は、有料老人ホームに該当します。 |
浜松市立地適正化計画に基づき、居住誘導区域外への新築や改築、用途変更等については都市計画課への届出が必要となります。 (平成31年4月より) |
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平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が一部改正(別ウィンドウが開きます)され、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設において、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。 浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に、サービス付き高齢者向け住宅を新設される場合は、避難確保計画の作成・提出及び作成した避難確保計画に基づく避難訓練の年1回以上の実施をお願いいたします。 詳細につきましては、高齢者福祉課ホームページをご参照ください。 浸水想定区域又は土砂災害警戒区域の確認については、ハザードマップ(浜松市防災マップ)をご利用ください。 |
2 事前協議
令和元年度12月14日付の省令改正により、提出書類が変更になっています。
番号 | 提出書類名 |
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表紙 | (事前協議) サービス付き高齢者向け住宅事業事前協議書(Word:35KB) (登録申請・登録更新) サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書 ※システム上で出力されます。 |
3 |
加齢対応構造のチェックリスト 新築、改修の場合:省令第64号第34条第1項に規定するチェックリスト ⇒サービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム(別ウィンドウが開きます) 「制度について」「高齢者住まい法関係条文等」「登録申請書の添付書類等の参考とする様式」 |
7-1 | |
7-4 | |
更新のみ 7-3
7-4 |
前回登録より変更のない場合は、誓約書(Word:45KB)の提出により省略可能 |
登録後、事業開始した時点で、速やかに事業開始報告書(Word:34KB)を正本1部・副本2部ご提出ください。
令和元年12月14日の『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)の改正に伴い、登録申請書様式及び添付書類が変更となりました。
なお、令和元年12月14日時点で登録済みのサービス付き高齢者向け住宅の情報提供システムについては、次回更新時に新様式へ切り替えることとしてください。
変更届出書に制約事項のチェックが 表示されていない |
変更届出書に制約事項のチェックが 表示されている |
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役員が変更になった場合 |
変更届出書及び変更内容別紙(情報提供システム(別ウィンドウが開きます)より出力) 記載例(PDF:269KB)のように、変更項目に、制約事項に変更があることを手書き等にて追加してください。 |
変更届出書及び変更内容別紙(情報提供システム(別ウィンドウが開きます)より出力) |
新たに前金払を設定した場合 | 変更届出書及び変更内容別紙(情報提供システム(別ウィンドウが開きます)より出力)
記載例(PDF:269KB)のように、変更項目に、制約事項に変更があることを手書き等にて追加してください。 |
変更届出書及び変更内容別紙(情報提供システム(別ウィンドウが開きます)より出力) |
その他情報提供システムに記載されている項目の変更 | サービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム(別ウィンドウが開きます)にて変更ののち、システムで出力される変更届出書に、関係書類を添えて、正本1部・副本2部を市までご提出ください。 | |
情報提供システムに記載されていない事項の変更 |
変更届出書(Word:40KB)に、関係書類を添えて、正本1部・副本2部を市までご提出ください。 |
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登録後に事業を開始した時 | 事業開始報告書(Word:34KB)を正本1部・副本2部ご提出ください。 |
別紙2の入居者数については、誤入力防止のため、エクセルでの入力にご協力ください。
上記に加えて、重要事項説明書等の提出をお願いしております。詳細につきましては、別途各事業者に通知いたします。
定期報告書別紙1において、差異が「有」の場合は、下記「登録内容に変更が生じた場合」により変更届出書をご提出ください。
改善報告書(Word:40KB)及び、変更届出書(Word:40KB)ただしサービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム上(別ウィンドウが開きます)に記載されている項目の変更は、システム上で変更ののち、システムで出力される変更届出書及び変更に伴う関係書類を正本1部・副本2部ご提出ください。
はじめに、改善計画書(Word:40KB)を提出し、改善が完了次第、
改善報告書(Word:40KB)及び、変更届出書(Word:40KB)ただしサービス付き高齢者向け住宅登録制度情報提供システム上(別ウィンドウが開きます)に記載されている項目の変更は、システム上で変更ののち、システムで出力される変更届出書を正本1部・副本2部ご提出ください。
廃業の場合、廃業等届出書(Word:35KB)
登録の抹消の場合、登録抹消申請書(Word:35KB)
を正本1部・副本2部ご提出ください。
なお、入居者がいる時点でサービス付き高齢者向け住宅としての事業を終了する場合においては、入居者の居住の安定の確保に努め、また終了が判明した時点でできる限り早期に、高齢者福祉課または住宅課に相談してください。
下記に該当する事故が発生した場合には、原則、電子メール等の電磁的方法により、報告書を提出してください。
※事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出
「社会福祉施設等で感染症・食中毒が発生した場合の報告について」に基づき、下記に該当する感染症等が発生した場合は、各区の長寿保険課及び保健所に連絡し、報告書を提出してください。
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援しています。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業高齢者等居住安定化推進事業(別ウィンドウが開きます)
サービス付き高齢者向け住宅の制度概要(別ウィンドウが開きます)
高齢者住まい法等関係法令(別ウィンドウが開きます)
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