緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2023年4月18日

要配慮者利用施設における水害・土砂災害対策への取組について

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課から、高齢者や障害者等の避難の実効性の確保に向けた取組の実施についての周知依頼がありましたので、お知らせします。

なお、国及び市の通知のとおり、浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域内の要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成が義務付けられています。浸水想定区域又は土砂災害(特別)警戒区域内の施設(事業所)で、避難確保計画が未提出の施設(事業所)につきましては、下記の「避難確保計画の作成について」等を参照し、避難確保計画の作成・提出をお願いします。

通知等

避難確保計画の作成について

避難確保計画は、「要配慮者利用施設における避難確保計画作成等」から作成できます。作成方法等の詳細は[避難確保計画の作成について](PDF:173KB)をご覧ください。

また、令和5年4月1日現在、浸水想定区域又は土砂災害特別警戒区域に含まれている施設(事業所)は、「要配慮者利用施設一覧表(PDF:7,165KB)」のとおりです。
当該一覧表に掲載されている施設(事業所)で、避難確保計画を未提出の施設(事業所)は避難確保計画を作成してください。(令和5年4月1日以降に新規開設された施設(事業所)については、当該一覧表には掲載されていません。必ず「浜松市防災マップ(別ウィンドウが開きます)」にて、施設(事業所)が浸水想定区域又は土砂災害(特別)警戒区域に含まれているか確認してください。

避難確保計画に基づく訓練の実施及び訓練実施結果の報告について

令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法の一部改正が施行されたことにより、浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域内の要配慮者利用施設において、作成した避難確保計画に基づく避難訓練の結果を施設管理者が市へ報告することが義務化されました。(令和5年4月18日付け浜健介第47号通知「避難訓練実施報告の義務化について(PDF:73KB)」参照。)
つきましては、避難確保計画に基づく避難訓練を必ず実施し、訓練実施から概ね1月以内に、訓練実施結果を「訓練結果報告用フォーム(別ウィンドウが開きます)」にて報告してください。

その他

避難確保計画の作成・見直しに当たっては、国土交通省が示す「要配慮者利用施設の浸水対策」も御活用ください。

要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページへ移動します。)

また、要配慮者利用施設における水害・土砂災害対策関連情報として、以下の資料等も参考としてください。
避難情報の変更について(PDF:1,066KB)
社会福祉施設における避難の実効性を確保するための留意点(PDF:1,175KB)
「災害時避難行動要支援者名簿」への登録について

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2787

ファクス番号:053-450-0084

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?