INFORMATION
(お知らせ)
8月から国民健康保険(自営業の[独立して自分でものを作ったり、サービスをしてお金を得ている]人が入る保険)資格確認書などが変わります
国民健康保険資格確認書
- マイナ保険証(※)を持っている人:
- 資格情報のお知らせ A4サイズ普通紙
- マイナ保険証を持っていない人:
- 資格確認書 藤色→【新】うぐいす色・カード型
- 届ける方法:
- 7月31日までに世帯主に郵便で届きます
※健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード:今までの保険証を新しく作って送ることをやめたので、マイナ保険証を持っている人へは「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」を送ります。
ただし、「資格情報のお知らせ」については、基本的には69歳までの人には有効期限や病院に支払う治療費や薬を買う時に払う金額の割合などが書いてありません。今「資格情報のお知らせ」を持っている人で書いてある内容に変更や更新(新しくする)の必要がない人には、新しい「資格情報のお知らせ」を送りません。
国民健康保険限度額適用認定証について
- 69歳までの人:
- 続けて使いたい人は更新(新しくする)の手続きが必要です。住んでいる区の国民健康保険担当窓口へ行って手続きをしてください(8月31日までに申し込むと、8月1日から使える認定証を受け取れます)。窓口の電話番号は、次のページを確認してください。
- 70歳から74歳までの人:
- 次の1. または2. にあてはまる場合は、新しい認定証が7月終わりごろまでに郵便で届きます。7月31日までに届かなかった場合は、住んでいる区の国民健康保険担当窓口へ電話をしてください。窓口の電話番号は、「国民健康保険についての問い合わせ先」を確認してください。
- 課税所得が1,450,000円以上で6,900,000円より少ない70歳~74歳までの国民健康保険に入っている人がいる家庭の人
- 家庭全員が市民税非課税の人
国民健康保険についての問い合わせ先
課 |
電話番号 |
中央福祉事業所保険年金課 |
【国民健康保険】Tel. 053-457-2216(中央区役所内) |
中央福祉事業所保険年金課 |
【後期高齢者医療保険】Tel. 053-457-2053(中央区役所内) |
中央福祉事業所保険年金課 |
Tel. 053-424-0183(東行政センター内) |
中央福祉事業所保険年金課 |
Tel. 053-597-1166(西行政センター内) |
中央福祉事業所保険年金課 |
Tel. 053-425-1582(南行政センター内) |
浜名福祉事業所長寿保険課 |
Tel. 053-585-1125(浜名区役所内) |
浜名福祉事業所長寿保険課 |
Tel. 053-523-2864(北行政センター内) |
天竜福祉事業所長寿保険課 |
Tel. 053-922-0021(天竜区役所内) |
8月から後期高齢者(75歳以上の人)医療の資格確認書などが変わります
後期高齢者医療資格確認書
- 資格確認書の色:
- 緑色→【新】オレンジ色
- お届け方法:
- 7月31日までに本人に郵便で届きます
- 有効期限:
- 2026年7月31日
マイナ保険証(※)を持っているか、いないかによらず、保険に入っている人全員に資格確認書(今までの健康保険証の代わりになるもの)を送ります。
※健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証
2024年12月2日に認定証を新しく作って送ることを止めました。今、認定証を持っている人の資格確認書に、「後期高齢者医療資格」を持っていることが書き加えられます。
後期高齢者医療保険についての問い合わせ先
課 |
電話番号 |
中央福祉事業所保険年金課 |
【国民健康保険】Tel. 053-457-2216(中央区役所内) |
中央福祉事業所保険年金課 |
【後期高齢者医療保険】Tel. 053-457-2053(中央区役所内) |
中央福祉事業所保険年金課 |
Tel. 053-424-0183(東行政センター内) |
中央福祉事業所保険年金課 |
Tel. 053-597-1166(西行政センター内) |
中央福祉事業所保険年金課 |
Tel. 053-425-1582(南行政センター内) |
浜名福祉事業所長寿保険課 |
Tel. 053-585-1125(浜名区役所内) |
浜名福祉事業所長寿保険課 |
Tel. 053-523-2864(北行政センター内) |
天竜福祉事業所長寿保険課 |
Tel. 053-922-0021(天竜区役所内) |
不足額給付(定額減税を補足する給付)については7月終わり頃に、支給される人だけに支給確認書を送ります
- 内容:
- 不足額給付とは、2024年分所得税額および定額減税された税金の金額などが決まったことにより、定額減税される人(※)で、定額減税できる税金の額が定額減税をされる前の「2024年分所得税額または2024年度分個人住民税所得割額」より金額が大きく税額の範囲内だけでは定額減税できない人で、令和6年度に実施した当初調整給付金の金額では足りない場合に給付をするものです。
※納税義務を有する人の合計所得金額が、1,805万円を超える場合、定額減税をされる人ではありません
※定額減税前の2024年分所得税額および2024年度分個人住民税所得割額が0円の場合、定額減税をされる人ではありません
対象者および手続き
- 2024年度の当初調整給付金を受け取っていて、今回不足額を給付されることになった人:
- 手続きはいりません
2024年度の当初調整給付金を受け取った口座へ9月中頃に振込予定です。給付額および振込口座は支給確認書を確認してください。
振込口座を変える場合などは、2025年8月29日(金曜日)までに下記「浜松市重点支援給付金コールセンター」へ連絡してください。
- 2024年度の当初調整給付金は受け取っていないが、今回不足額を給付されることになった人:
- 手続きが必要です
支給確認書の給付額を確認し、振込口座を書いて郵便局に出してください(2025年10月31日(金曜日)まで)。
- 問い合わせ:
- 浜松市重点支援給付金コールセンター
Tel. 0120-034-053 (8時30分~17時15分 土・日曜日、祝日はお休み)
固定資産税(土地や建物にかかる税金)・都市計画税
第2期の税金を納める期限は7月31日(木曜日)です。
口座振替で納める方法が便利です。