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更新日:2025年4月1日

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について、現時点での情報を下記のとおりご案内します。

 

令和7年4月1日(火曜日)、浜松市重点支援給付金コールセンター(電話番号0120-034-053_自動音声案内後に9番を選択)を開設しました。

当面、コールセンターでの対応は「不足額給付の制度の概要等」の説明となります。「不足額給付の対象者に該当するか?」「支給額はいくらになるか?」等のお問い合わせについては、令和7年7月下旬以降に対応予定です。なお、手続方法等の詳細が決まり次第、順次、本ホームページを更新していきます。

 

1.不足額給付の概要

不足額給付とは、令和6年度の定額減税及び当初調整給付の実施後、令和6年分所得税の推計の確定等に伴い、当初調整給付に不足を生じた人等に給付を行うものです。

令和6年度の定額減税について

令和6年度の定額減税については、「令和6年度個人住民税の定額減税(特別税額控除)について」をご覧ください。

令和6年度の当初調整給付について

令和6年度の当初調整給付については、「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について」をご覧ください。

2.不足額給付の対象者

不足額給付の対象者は下記のとおりです。
詳しくは、内閣官房HP資料「調整給付金(不足額給付)とは?(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

3.不足額給付の額

不足額給付の額は、本来給付すべき調整給付所要額(以下「不足額給付時調整給付所要額」という。)と、令和6年度に実施した当初調整給付時の所要額(以下「当初給付時調整給付所要額」という。)との間の差額です。
「不足額給付の額」=「不足額給付時調整給付所要額」-「当初給付時調整給付所要額」
詳しくは、内閣官房HP資料「不足額給付について(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

4.支給方法

給付金の支給方法は、対象者が指定した金融機関口座への振となります。

支給のための手続

令和7年7月下旬頃市から対象者にご案内及び支給確認書を郵送予定です。内容確認後、郵送提出又はオンライン申請をしていただき、確認・審査を行います。

 

具体的な手続方法について詳細が決まりましたら、本ホームページの内容を更新します。

 

5.注意事項

  • 「不足額給付時調整給付所要額」=「当初給付時調整給付所要額」の場合、「不足額給付時調整給付所要額」<「当初給付時調整給付所要額」の場合は、不足額給付は対象外です。
  • 不足額給付は令和7年1月1日時点で住民票の登録がある市町村で実施します。令和6年中に浜松市から他市町村へ転出された方は、転出先の市町村へご確認ください。
  • 不足額給付の支給確認書を提出することなく対象者が亡くなった場合は、不足額給付を支給することはできません。

6.お問い合わせ先

浜松市重点支援給付金コールセンター

 

電話番号_0120-034-053_自動音声案内後、9を選択

受付時間_午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除きます。)

浜松市重点支援給付金コールセンターは、令和7年12月26日(金曜日)まで開設しています。

 

外国語対応

 

 

英語(English)及びポルトガル語(português)等の複数の言語に対応しています。

 

メールでのお問い合わせ

 

 

info@2024tyousei-kyufu.com

メールでのお問い合わせの場合、回答までにお時間をいただく場合があります。

 

7.詐欺にご注意ください!

「手伝う」と騙って、皆様の大事な財産を奪おうとする者がいます。

 

給付金に関連して、国、県、市などが以下のようなことをすることは絶対にありません。

 

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込を求めること

不審なメールは、URLをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしないでください。

 

国税庁「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」(別ウィンドウが開きます)

 

 



このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2144

ファクス番号:053-472-6910

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