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更新日:2024年1月1日

後期高齢者医療制度の被保険者について

静岡県内に住む75歳以上の人と、一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の人が加入します。

令和5年8月1日に後期高齢者医療被保険者証(保険証)の色が変わります。(オレンジ色から藤色)

被保険者証イメージ

1.被保険者となる人

(ア)75歳以上の人(生活保護対象者等は除く)※75歳の誕生日当日から対象となります。
(イ)65歳以上75歳未満で一定の障害(注1)がある人のうち、同制度への加入申請をして障害認定を受けた人
(注1)一定の障害

  • 国民年金法等における障害年金1級・2級
  • 身体障害者手帳1級~3級
  • 身体障害者手帳4級のうち次の障害

音声・言語機能障害

両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
一下肢の機能の著しい障害

精神障害者保健福祉手帳1級・2級

  • 療育手帳A


なお、(イ)の人については、75歳になるまでは、いつでも後期高齢者医療制度を脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。

◆住所地特例
静岡県内に居住する被保険者が、県外の病院や介護保険施設などに入院・入所(転出届をされた場合)をした場合は、引き続き静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

2.後期高齢者医療被保険者証(保険証)

被保険者となる人には、後期高齢者療被保険者証(保険証)が1人1枚交付されます。なくさないように大切に保管してください。

詳しくは、下記「後期高齢者医療被保険者証(保険証)について」(広域連合ページ)をご覧ください。

3.病院等の医療機関にかかるとき

病院等の医療機関で診療を受けるときは「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」を窓口に提示してください。

提示することで、かかった医療費の一部(1~3割負担)のお支払いになります。なお、負担割合は被保険者証の「一部負担金の割合」欄に記載されています。

負担割合については、下記「所得の区分」(広域連合ページ)をご覧ください。

4.窓口負担割合「2割」の創設

令和4年10月1日に制度が変わり、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担が2割になります。

詳しくは、下記「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて」(広域連合ページ)」をご覧ください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2889

ファクス番号:050-3730-5988

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