緊急情報
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更新日:2026年5月21日
お知らせ
詳しくは「2.資格確認書と資格情報のお知らせ」をお読みください。
(注1)一定の障害
音声・言語機能障害
両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
一下肢の機能の著しい障害
精神障害者保健福祉手帳1級・2級
なお、障害認定の人は、75歳になるまでは後期高齢者医療制度を脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。
資格確認書
従来の保険証の代わりになるもので、はがきサイズで交付します。
医療機関等の窓口で提示することで、従来の保険証と同じように受診ができます。
資格情報のお知らせ(令和8年8月1日から対応)
マイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方に対し、登録内容を確認いただくためにA4サイズの紙で交付します。
資格情報のお知らせだけでは、医療機関で受診ができませんので、受診の際にはマイナンバーカードが必要になります。
なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで、一定の負担割合で受診ができます。
マイナ保険証の登録状況に関わらず、被保険者全員に資格確認書を交付します。
マイナ保険証を持っている人は、そちらをご利用ください。
マイナ保険証を持っている人でも、以下の理由に該当する場合、
「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を提出することで資格確認書を交付できます。
(1)マイナンバーカードを紛失した又は更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない
(2)マイナンバーカードを返納する予定である
(3)介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である
(4)既に資格確認書の交付を受けているが、任意記載事項(自己負担限度額等の適用区分、特定疾病区分)についても記載したい
(3)の理由の場合、一度申請すれば翌年度以降も継続して資格確認書が交付されます。
各区役所または行政センターの後期高齢者医療担当窓口に申請をしてください。
(1)申請は随時受付しています。
お近くの区役所または行政センターへお問い合わせください。
(2)委任状
定められた様式はありません。
以下の例を参考に、委任者及び受任者の情報、委任内容がわかるようにお願いします。
病院等の医療機関で診療を受けるときは、マイナ保険証を使用して医療機関の端末で受付けするか、資格確認書を窓口に提示してください。
これにより、かかった医療費の一部(1~3割負担)のお支払いになります。
なお、負担割合は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に記載されています。
負担割合の詳細は、下記、医療給付について(広域連合ページ)の「医療費の窓口負担の割合」をご覧ください。
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