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更新日:2025年5月15日

後期高齢者医療制度の被保険者について

1.被保険者となる人

(ア)75歳以上の人(生活保護対象者等は除く)※75歳の誕生日当日から対象となります。
(イ)65歳以上75歳未満で一定の障害(注1)がある人のうち、同制度への加入申請をして障害認定を受けた人
(注1)一定の障害

  • 国民年金法等における障害年金1級・2級
  • 身体障害者手帳1級~3級
  • 身体障害者手帳4級のうち次の障害

音声・言語機能障害

両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
一下肢の機能の著しい障害

精神障害者保健福祉手帳1級・2級

  • 療育手帳A

なお、(イ)の人については、75歳になるまでは、いつでも後期高齢者医療制度を脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。

◆住所地特例
静岡県内に居住する被保険者が、県外の病院や介護保険施設などに入院・入所(転出届をされた場合)をした場合は、引き続き静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

2.保険証および資格確認書

  • 令和8年7月31日まで

マイナ保険証の保有状況に関わらず、被保険者全員に資格確認書を交付します。
保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を持っている人は、そちらをご利用ください。

 

  • 令和8年8月1日以降の資格確認書の交付

令和8年8月1日から有効の資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人に交付します。
またマイナ保険証を持っている人でも、以下の理由に該当する場合、
「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を提出することで資格確認書が交付されます。

(1)マイナンバーカードを紛失した又は更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない

(2)マイナンバーカードを返納する予定である

(3)介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である

(4)既に資格確認書の交付を受けているが、任意記載事項(自己負担限度額等の適用区分、特定疾病区分)についても記載したい

(3)の理由の場合、一度申請すれば翌年度以降も継続して資格確認書が交付されます。

 
 
  • マイナ保険証の利用登録を解除したい場合

各区役所または行政センターの後期高齢者医療担当窓口に申請をしてください。

 
(関連するリンク)

3.病院等の医療機関にかかるとき

病院等の医療機関で診療を受けるときは、マイナ保険証を医療機関の端末で受付するか、資格確認書(保険証)を窓口に提示してください。
これにより、かかった医療費の一部(1~3割負担)のお支払いになります。
なお、負担割合は資格確認書(保険証)の「一部負担金の割合」欄に記載されています。
マイナ保険証の場合は、医療機関で確認ができます。
負担割合については、下記、医療給付について(広域連合ページ)の「医療費の窓口負担の割合」をご覧ください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2889

ファクス番号:050-3730-5988

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