カナルはままつ やさしい日本語

ここから本文です。

ふりがなを振る / 戻す(PC)

更新日:2024年1月1日

地方税

市民税・県民税

1月1日に浜松市内に住んでいる人は、前年もらったお金(所得額)の分の税金(市民税・県民税)を払います。3月15日までに、市役所に市民税・県民税申告書を出してください。

ただし、次の人は申告書を出す必要はありません。

  • (1) 前の年に収入がなかった人
  • (2) 前の年に給与しか収入がなく、勤めている会社が給与を市町村に報告している人
  • (3) 所得税(国税)の確定申告をした人
  • (4) 市民税・県民税が非課税となる人

※市民税・県民税が非課税となる人(遺族年金、障害年金、雇用保険などをもらっていた人なども含む)は申告書を出す必要はありませんが、VISAの手続きで申告書を出す必要のある場合があります。

計算方法

市民税・県民税には「所得割」と「均等割」があり、両方を合わせて1年分の税金になります。

(1)所得割 … 前の年の所得から計算した税金

課税所得金額
(前の年の所得金額-所得控除額)
× 税率 - 税額控除額 所得割
市民税 8%
県民税 2%

(2)均等割 … 前の年に一定以上の収入がある人にかかる税金

[2023年度(令和5年度)まで]

区分 税額
市民税 3,500円
県民税 1,900円

[2024年度(令和6年度)から]

区分 税額
市民税 3,000円
県民税

1,400円

森林環境税(国税)※ 1,000円

※森林環境税は、国税です。市民税・県民税と一緒に、市役所に納めます。

払い方

市民税・県民税の払い方は給与または年金から引かれて払う方法と、納付書または口座振替で払う方法があります。

給与から引かれて払う方法(給与特別徴収)

6月から次の年の5月まで毎月払います。

※通知は会社からもらいます。

年金から引かれて払う方法(年金特別徴収)

市役所から納税通知書が6月中旬に送られてきます。

4月・6月・8月・10月・12月・次の年の2月に年金から引かれて払います。

納付書または口座振替で払う方法(普通徴収)

市役所から納税通知書が6月中旬に送られてきます。
納付書または口座振替で1年間に4回払います。
※クレジットカードやインターネットバンキングで払うこともできます。
6/30、8/31、10/31、次の年の1/31までに払います。
※その日が、土曜日、日曜日または休日の時は次の日

転出・出国する人

年の途中で浜松市外に引っ越す場合でも、残りの税金は浜松市に払います。特に、出国する人は、出国前に残りの税金をすべて納めるか、本人の代わりに税金を納める人(納税管理人)を決めて市役所に伝えてから出国してください。

≪期限までに払いましょう≫
在留資格を更新するときには、税金を納めたという証明書が必要です。税金は必ず期限までに払いましょう。

市民税・県民税 申告書の書き方

市民税・県民税の書き方を見て、書いてください。(申告書の書き方)

書類の種類

問い合わせ

 

軽自動車税

4月1日に原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車(オートバイ、スクーター)などを持っている人にかかる税金です。
納税通知書で5月末までに払います。
※クレジットカードやインターネットバンキングで払うこともできます。

原動機付自転車

種別 税額
0.05L以下のもの 2,000円
0.09L以下のもの 2,000円
0.125L以下のもの 2,400円

※登録・廃車手続き(ナンバー交付など)は、市民税課(中央区・元目分庁舎)、浜名区役所区民生活課、天竜区役所資産税課税務グループ、各行政センター(東・西・南・北)でします。

二輪車

種別 税額
0.25L以下のもの 3,600円

※登録・廃車手続き(ナンバー交付など)は浜松自動車検査登録事務所でします。

種別 税額
0.25Lを超えるもの 6,000円

※登録・廃車手続き(ナンバー交付など)は浜松自動車検査登録事務所でします。

軽自動車(四輪)
< 排気量が0.66L以下のもの(黄色いナンバープレート)が対象です。>

種別 税額 2015年3月以前の登録で13年経過していない車 13年過ぎた古い車
乗用自家用車 10,800円 7,200円 12,900円
貨物用自家用車 5,000円 4,000円 6,000円

※登録・廃車手続き(ナンバー交付など)は軽自動車検査協会

軽自動車やオートバイなどを人にあげたり捨てたり、住所が変わったときは、登録の変更の手続きをしなくてはいけません。
税金は登録されている所有者が払わなければいけないからです。

問い合わせ

浜松市 市民税課 TEL:053-457-2077

ページの先頭へ戻る

自動車税

<排気量が0.66Lを超えるもの(白いナンバープレート)が対象です>

4月1日に自動車を持っている人にかかる税金です。納税通知書で5月31日までに払います。

※4月1日より後に廃車の手続き(登録の抹消)をしたときは、その次の月から月割計算した金額が払い戻されます(還付)。ただし、まだ納めていない自動車税がある場合は、払い戻される前にまだ納めていない額(未納額)が差し引かれます(充当)。また、車を解体しても廃車の手続きをしていない場合や、車の名義を他の人の名前に変更しただけでは、払い戻されません。

乗用自動車用

種別 税額
1L以下のもの 29,500円
1.5L以下のもの 34,500円
2L以下のもの 39,500円
2.5L以下のもの 45,000円

自動車税についての問い合わせ

静岡県財務事務所 浜松市中央区中央1-12-1 Tel:053-458-7132

登録・廃車手続き(ナンバー交付など)についての問い合わせ

浜松自動車検査登録事務所 浜松市中央区流通元町11 -1 Tel:050-5540-2052

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。