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更新日:2025年4月1日
1月1日に浜松市内に住んでいる人は、前年もらったお金(所得額)の分の税金(市民税・県民税)を払います。3月15日までに、市役所に市民税・県民税申告書を出してください。
※市民税・県民税が非課税となる人(遺族年金、障害年金、雇用保険などをもらっていた人なども含む)は申告書を出す必要はありませんが、VISAの手続きで申告書を出す必要のある場合があります。
市民税・県民税には「所得割」と「均等割」があり、両方を合わせて1年分の税金になります。
(1)所得割 … 前の年の所得から計算した税金
課税所得金額 (前の年の所得金額-所得控除額) |
× | 税率 | - | 税額控除額 | = | 所得割 |
市民税 8% | ||||||
県民税 2% |
(2)均等割 … 前の年に一定以上の収入がある人にかかる税金
区分 | 税額 |
市民税 | 3,000円 |
県民税 |
1,400円 |
森林環境税(国税)※ | 1,000円 |
※森林環境税は、国税です。市民税・県民税と一緒に、市役所に納めます。
市民税・県民税の払い方は給与または年金から引かれて払う方法と、納付書または口座振替で払う方法があります。
※通知は会社からもらいます。
市役所から納税通知書が6月中旬に送られてきます。
4月・6月・8月・10月・12月・次の年の2月に年金から引かれて払います。
年の途中で浜松市外に引っ越す場合でも、残りの税金は浜松市に払います。特に、出国する人は、出国前に残りの税金をすべて納めるか、本人の代わりに税金を納める人(納税管理人)を決めて市役所に伝えてから出国してください。
≪期限までに払いましょう≫
在留資格を更新するときには、税金を納めたという証明書が必要です。税金は必ず期限までに払いましょう。
4月1日に原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車(オートバイ、スクーター)などを持っている人にかかる税金です。
納税通知書で5月末までに払います。
種別 | 税額 |
---|---|
0.05L以下のもの | 2,000円 |
0.09L以下のもの | 2,000円 |
0.125L以下のもの | 2,400円 |
※登録・廃車手続き(ナンバー交付など)は、市民税課(中央区・元目分庁舎)、浜名区役所区民生活課、天竜区役所資産税課税務グループ、各行政センター(東・西・南・北)でします。
種別 | 税額 |
---|---|
0.25L以下のもの | 3,600円 |
※登録・廃車手続き(ナンバー交付など)は浜松自動車検査登録事務所でします。
種別 | 税額 |
---|---|
0.25Lを超えるもの | 6,000円 |
※登録・廃車手続き(ナンバー交付など)は浜松自動車検査登録事務所でします。
種別 | 税額 | 2015年3月以前の登録で13年経過していない車 | 13年過ぎた古い車 |
---|---|---|---|
乗用自家用車 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
貨物用自家用車 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
※登録・廃車手続き(ナンバー交付など)は軽自動車検査協会
<排気量が0.66Lを超えるもの(白いナンバープレート)が対象です>
4月1日に自動車を持っている人にかかる税金です。納税通知書で5月31日までに払います。
※4月1日より後に廃車の手続き(登録の抹消)をしたときは、その次の月から月割計算した金額が払い戻されます(還付)。ただし、まだ納めていない自動車税がある場合は、払い戻される前にまだ納めていない額(未納額)が差し引かれます(充当)。また、車を解体しても廃車の手続きをしていない場合や、車の名義を他の人の名前に変更しただけでは、払い戻されません。
種別 | 税額 |
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1L以下のもの | 29,500円 |
1.5L以下のもの | 34,500円 |
2L以下のもの | 39,500円 |
2.5L以下のもの | 45,000円 |
静岡県財務事務所 | 浜松市中央区中央1-12-1 | Tel:053-458-7132 |
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浜松自動車検査登録事務所 | 浜松市中央区流通元町11 -1 | Tel:050-5540-2052 |
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