緊急情報
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更新日:2024年12月20日
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められた法律です。
一定規模以上の工場又は事業所(「特定工場」といいます)に対し、設置基準が定められており、届出の義務があります。詳しくは下記手引きをご確認ください。
以下の「規模」・「業種」の両方に当てはまる工場を「特定工場」としており、新設や増改築、その他変更などをするときは届出が必要です。
規模 |
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業種 |
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≪工場立地法の経過措置について≫
工場立地法施行以前(昭和49年以前)からある事業所には、緩和措置がありますので、担当までご相談ください。
届出書は、工事着手日の90日前までに提出が必要ですが、短縮申請により、工事着手日の30日前までの提出に短縮できます。
届出に先立ち、担当にご相談ください。
(1)窓口での提出
(2)インターネットメールによる提出
届出書の作成にあたっては、エクセル版の様式またはワード版の様式のうちいずれかをご使用ください。
(1)工事着手日の90日前までに届出する場合の様式
新しく特定工場を建てるとき |
新設届(様式第1 法第6条関係) |
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昭和49年以前からの特定工場が、増改築などの変更を初めてするとき |
変更届(様式第1 附則第3条関係) |
一度、特定工場の届出をした事業所が届出内容の変更(敷地面積の増減、生産施設の増加、環境施設の増減、環境施設の配置変え等)をするとき |
変更届(様式第1 法第8条関係) |
その他 必要な場合に添付する書類
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準則計算書 緑化ブロックのカタログ 施設概要がわかる資料 |
(2) 工事着手日の30日前までに短縮申請と併せて届出する場合の様式
新しく特定工場を建てるとき |
新設届(様式B 法第6条関係) |
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昭和49年以前からの特定工場が、増改築などの変更を初めてするとき |
変更届(様式B 附則第3条関係) |
一度、特定工場の届出をした事業所が届出内容の変更(敷地面積の増減、生産施設の増加、環境施設の増減、環境施設の配置変え等)をするとき |
変更届(様式B 法第8条関係) |
その他 必要な場合に添付する書類
|
準則計算書 緑化ブロックのカタログ 施設概要がわかる資料 |
(3)その他の届出
工場の名称が変わったとき 会社の名前が変わったとき ※代表者の変更は届出不要です 会社、工場の住所が変わったとき |
変更届(様式第3 規則第10条) |
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譲り受け、借り受け、相続、合併または分割等で届出者の地位の承継があったとき |
承継届(様式第4 規則第11条) |
特定工場を廃止したとき |
廃止届(様式例第6) |
市内に事業所を構える皆様は、建築物等の緑化に係る「浜松市事業所等敷地内緑化指導要綱」、「浜松市開発許可指導基準、市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」、「浜松市景観条例」および「浜松都市計画地区計画」を参考に、工場とその周辺地域との調和を保つような景観形成および緑化に取り組んでいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
工場は住宅とは違い、規模も大きく周辺に対する影響も大きい施設になります。そのため、多くの法律で届出や許可を必要とします。
主なものを掲載しましたので、詳細は担当までお問い合わせください。
敷地面積が1,000平方メートル以上のとき |
土地利用事業計画書の届出や開発行為の許可が必要な場合があります。 |
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市街化調整区域で新設、増改築するとき |
都市計画法の建築許可が必要です。 |
地目が田、畑など農地のとき |
農業振興地区の整備に関する法律(農振法)や農地法の許可、手続きが必要な場合があります。 |
企業立地にかかる補助金を受けたいとき |
用地購入の前に、定められた届出が必要です。 |
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