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更新日:2025年4月4日
地区計画とは、良好な住環境を保全及び形成し、「安全性・快適性・景観(まち並み)・環境」に配慮したまちづくりを進めるための「地区のルール」です。
良好な住環境や景観を形成・保全するために下記のような基準が定められています。
1.建築物等の配置(壁面の位置)
2.建築物の形態・意匠(形や色)
3.工作物の形態・意匠(かき又はさく)
4.緑化(生垣や植栽)
5.駐車場等(駐車スペースの大きさや配置)など
6.地区計画ごとに詳細な基準が定められています。
⇒浜松市内の地区計画区域とその内容について(位置図、計画書等)
※建築行為を行うときは、以下の内容を十分考慮した上で計画を立てて下さい。
事前協議・届出先 |
電話 |
担当区 |
---|---|---|
土地政策課 |
053-457-2656 |
中央区 |
北部都市整備事務所 |
053-585-1161 |
浜名区・天竜区 |
⇒地区計画の区域内における行為の届出について(手続の流れ、届出書式等)
※令和3年4月1日以降の届出について、署名(自署)の場合は押印不要、記名の場合は押印が必要となります。
様式に「印」が残っていても、上記の扱いとなります。
地区計画の届出制度は、良好な住環境や都市景観を形成・保全することを目的としています。そのため、市では地区計画の届出に関する事務処理については、要綱・基準に沿って適切な指導を行っています。
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