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更新日:2024年4月4日

地区計画について

地区計画とは、良好な住環境を保全及び形成し、「安全性・快適性・景観(まち並み)・環境」に配慮したまちづくりを進めるための「地区のルール」です。

地区計画の主な内容

良好な住環境や景観を形成・保全するために下記のような基準が定められています。

地区計画区域全体の基準

1.建築物等の配置(壁面の位置)

2.建築物の形態・意匠(形や色)

3.工作物の形態・意匠(かき又はさく)

4.緑化(生垣や植栽)

5.駐車場等(駐車スペースの大きさや配置)など

敷地ごとの基準

6.地区計画ごとに詳細な基準が定められています。
浜松市内の地区計画区域とその内容について(位置図、計画書等)
※建築行為を行うときは、以下の内容を十分考慮した上で計画を立てて下さい。

戸建て住宅イメージ 



集合住宅イメージ

地区計画の区域内における行為の届出

地区計画の届出が必要な行為

  1. 建物を新築、増改築、移転するときや、工作物(フェンスや看板等)を設置するとき
  2. 土地の形状や高さなどを変えるとき(切土、盛土や敷地形状の変更など)
  3. 建築物等の用途や形態、意匠の制限が定められている地区で、その内容を変更するとき

地区計画の届出について《届出の内容は、施主と業者さんと良く調整してください。 》

  1. 上記の行為を行うときは、行為の概要がわかる図面等で浜松市と事前協議をして下さい。
    *建築物を建築する場合は、外構計画(植栽や駐車場)も必要になります。
  2. 事前協議の内容を基にして提出書類等を作成し、浜松市へ届出をお願いします。
    *行為着手の30日前までに届出してください。
  3. 浜松市で、地区計画の適合の有無を審査し、届出受理通知書をお返しします。

地区計画の事前協議や届出の窓口《担当区によって窓口が異なりますのでご注意ください》

事前協議・届出先

電話

担当区

土地政策課

053-457-2656

中央区・浜名区の一部(旧北区)

北部都市整備事務所

053-585-1154

浜名区の一部(旧浜北区)、天竜区

地区計画の区域内における行為の届出について(手続の流れ、届出書式等)

※令和3年4月1日以降の届出について、署名(自署)の場合は押印不要、記名の場合は押印が必要となります。

様式に「印」が残っていても、上記の扱いとなります。

地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理の詳細

地区計画の届出制度は、良好な住環境や都市景観を形成・保全することを目的としています。そのため、市では地区計画の届出に関する事務処理については、要綱・基準に沿って適切な指導を行っています。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2656

ファクス番号:050-3737-6815

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