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企業等による健康づくり活動を一層活性化させることにより、市民の健康寿命のさらなる延伸を図るため、健康経営事業を行う中小企業者等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
~お知らせ~
中小企業者等が従業員に対して行う新規の健康経営促進事業とします。
補助金交付の決定日から令和7年3月31日まで
補助率:対象経費の2分の1以内
補助限度額:50万円(ただし、予算の範囲内)
対象経費:事業の実施に要する経費のうち、直接要する次の経費が対象となります。
費目 | 内容 |
報償費 | 講師、出演者等への謝金等 |
旅費 | 講師等への交通費等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等 |
役務費 | 郵便料、事業実施にかかる保険料等 |
委託料 | 事業を外部に発注する際の委託費等 |
使用料及び賃借料 | 会場・資機材等の使用、借上げに要する経費等 |
その他 | 市長が必要と認める経費 |
補助の対象となるものは、次の要件をすべて満たすものとします。
(1)市内に住所又は事務所を有する中小企業者等であること
(2)市税を完納していること
(3)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること、または指定されていないことについて正当な理由があること。
次の書類をご提出ください。
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)事業計画書(第2号様式)
(3)収支予算書(第3号様式)
対象とならない事業、対象とならない者など制度の詳細については、補助金交付要綱などをご確認ください。
浜松市健康経営促進事業費補助金交付要綱(PDF:313KB)
必要に応じて:市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(第15号様式)(Excel:81KB)
(1)事業変更・中止承認申請書(第6号様式)(Word:14KB)