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更新日:2024年4月1日

国土利用計画法に基づく届出について

国土利用計画法(以下「国土法」という。)の届出制度とは?

国民生活の基盤となる土地は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが望まれます。そのため、国土利用計画法において、一定面積以上の大規模な土地取引については、その利用目的などを届け出ることとしています。
この届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

国土法第23条第1項に基づく届出(以下「事後届出」という。)が必要な土地取引とは?

次の3つの条件をすべて満たす「土地売買等の契約」を締結した場合には届出が必要になります。

土地売買等の契約

以下の3つの要件をすべて満たすもの。

  1. 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利という」)の移転又は設定であること。
  2. 土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること。
  3. 土地に関する権利の移転又は設定が「契約」(予約を含む。)により行われるものであること。

条件1:取引の形態

事後届出の必要な土地取引の形態は、以下の場合です。

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

条件2:一団の土地取引

以下の3つの要件をすべて満たすもの。

  1. 主体の同一性:権利取得者が同一主体であること。
  2. 物理的一体性:土地が一体としての利用に供することが可能であること。
  3. 計画的一貫性:2つ以上の土地売買等の契約が一連の計画の下に、その時期、目的等について相互に密接に関連をもって締結されていること。

条件3:取引の面積(面積要件)

権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地≪※一団の土地≫の合計面積が以下の面積以上となる場合には、事後届出が必要です。

  • 市街化区域・・・2,000平米以上
  • 市街化調整区域・・・5,000平米以上
  • 都市計画区域外・・・10,000平米以上

事後届出の手続きとは?

事後届出が必要となる土地取引に係る契約(予約を含む。)を締結したときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した「土地売買等届出書」に、必要な図書等(提出物参照)を添付して、以下の窓口に届け出てください。

事後届出窓口

窓口:土地政策課
(TEL:053-457-2365)

提出物

届出に必要な提出物と部数は、以下のとおりです。

提出物一覧
提出物 部数
  • 土地売買等届出書(事後届出様式)

2部(正本1部、副本1部)

  • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の状況を明らかにした図面(公図等)
各2部(正本と副本に1部づつ添付)
  • その他(必要に応じて委任状等)
1部(正本に添付)

土地売買等届出書(事後届出様式)等は、都市整備部土地政策課窓口で配布しています。なお、窓口で配布している様式等のデータは以下のとおりです。

ダウンロード

  1. 「土地売買等届出書(事後届出様式)」(Excel:63KB)「土地売買等届出書(記入例)」(PDF:204KB)
  2. 「委任状(様式)」(Word:46KB)「委任状(記入例)」(PDF:43KB)
  3. 「国土法に基づく事後届出フロー等(窓口配布資料一式)」(PDF:720KB)
  • 「国土利用計画法に基づく土地売買等の届出(事後届出制)フロー」
  • 「土地売買等届出書(事後届出様式・記入例)」
  • 「委任状(様式・記入例)」
  • (参考)「国土法関連ページへのアクセス方法」

事後届出をした後はどうなるの?

市長は、事後届出を受理した後、利用目的について審査を行い、利用目的が静岡県土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は、3週間以内に、事後届出者に対して利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。(審査期間の延長があった場合には、6週間以内の延長された期間)また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。勧告しない場合は、原則として通知はしません。
図:届出後の手続き

事後届出をしない場合はどうなるの?

土地取引に係る契約(予約を含む。)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

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