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更新日:2020年8月28日

土地の取引について

1.国土利用計画法に基づく届出

土地の投機的な取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、乱開発の未然防止と遊休土地の有効利用の促進を通じて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的として、昭和49年に「国土利用計画法(国土法)」が制定されました。
この法律では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引について届出制度を設けています。

2.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

私たちが暮らす都市を快適で暮らしやすくするためには、自然環境の保全を図りつつ、道路・公園・学校などの公共施設を計画的に整備していく必要があります。
地方公共団体等(浜松市・浜松市土地開発公社・静岡県等)が公共施設の整備のために必要な土地を計画的かつ先行的に取得できるよう昭和47年に制度化されたものが「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」による土地の先買い制度です。
なお、この土地の先買い制度には、届出制度申出制度があります。

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

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