緊急情報
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更新日:2024年4月1日
都市計画区域内にある100平米以上の土地、都市計画区域外において都市計画施設内の土地を含む200平米以上の土地について、地方公共団体等による土地の買取りを希望するとき、市長にその旨を申し出ることができる制度です。
なお、申出は土地の買取りに限定されており、交換その他の行為には認められません。
申出をするときは、申出者名、土地の所在、面積、買取希望価額等を記入した申出書に必要な書類を添付して、申し出てください。
窓口:土地政策課
(TEL:053-457-2365)
申出に必要な提出物と部数は、以下のとおりです。
提出物 | 部数 |
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2部(正本1部、写し1部) |
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2部(正本と写しに1部づつ添付) |
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1部(正本に添付) |
なお、「土地買取希望申出書」、委任状の様式は、上記申出窓口にて配布しています。
また、これらの様式のデータについては、以下からダウンロードができますので、申出等の手続きの際にご活用ください。
市長が申出を受理した日から起算して3週間以内に、申出者に対して買取り希望のある地方公共団体等の有無について通知します。
申出をした土地については、下記に掲げる一定期間内は譲渡することができません。
上記のとおり、土地の譲渡制限期間は、申出のあった日も含めて最大6週間になりますので、譲渡制限期間を見越して申出をするようにしてください。
上記の流れ図(PDF:113KB)
申出した土地を、譲渡制限期間内に譲渡すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
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