緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 土地 > 土地取引 > 土地の取引について > 土地買取り希望の申出について

ここから本文です。

更新日:2025年7月1日

土地買取り希望の申出について

オンライン申請の開始

2025年7月1日から、土地有償譲渡の届出のオンライン申請が可能になります。オンライン申請は、来庁せずに申請することが可能です。

本ページ下部にあるオンライン申請から申請できます。

また、引き続き、窓口での受付も行ってまいります。

土地買取り希望の申出制度とは?

都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地や、都市計画区域外において都市計画施設内の土地を含む200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による土地の買取りを希望するとき、市長にその旨を申し出ることができる制度です。
なお、申出は土地の買取りに限定されており、交換その他の行為には認められません。

 

区域区分 面積
都市計画区域内 100平方メートル以上
都市計画区域外で都市計画区域内の土地を含む 200平方メートル以上

申出の手続きはどのようになっているの?

申出をするときは、申出者名、土地の所在、面積、買取希望価額等を記入した申出書に必要な書類を添付して、次の窓口に申し出るか、またはオンライン申請をしてください。

  • 窓口:土地政策課
  • 住所:浜松市中央区元城町103番地の2(市役所本館6階)
  • 電話:053-457-2365

提出物

申出に必要な提出物と部数は、以下のとおりです。

 

提出物 部数
  • 土地買取希望申出書
2部(正本1部、写し1部)
  • 申出に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1程度の図面
  • 公図の写し又は申出に係る土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1程度の図面
2部(正本と写しに1部づつ添付)
  • その他(必要に応じて委任状等)
1部(正本に添付)

申出方法

  • 「土地買取希望申出書」の正本1部と写し1部に、図面を各1部添付して、申出窓口に提出してください。
  • 土地の所有者ではない方(代理人)が、申出に係る手続を行う場合は、申出書の正本に「委任状」を1部添付してください。
  • オンライン申請では、添付書類は1部ずつで、写しも必要ありません。

なお、「土地買取希望申出書」、委任状の様式は、上記申出窓口にて配布しています。

また、これらの様式のデータについては、以下からダウンロードができますので、申出等の手続きの際にご活用ください。

ダウンロード

  1. 「土地買取希望申出書(様式)」(Word:39KB)様式・記入例(PDF:55KB)
  2. 「委任状(様式)」(Word:50KB)様式・記入例(PDF:108KB)
  3. 「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度フロー(窓口配布資料一式)」(PDF:744KB)
  • 「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度について」

  • 「浜松市における公拡法の手続きの流れ」

  • 「土地有償譲渡届出書(様式・記入例)」

  • 「土地買取希望申出書(様式・記入例)」

  • 「委任状(様式・記入例)」

手続きの流れはどのようになっているの?

市長が申出を受理した日から起算して3週間以内に、申出者に対して買取り希望のある地方公共団体等の有無について通知します。

  • 買取りを希望する地方公共団体等があるとき:申出者は、市長が決定した地方公共団体等と買取りの協議を行うことになります。
  • 買取りを希望する地方公共団体等がないとき:市長が、申出者に対して「買取りを希望しない旨」を通知します。

申出後、いつまで土地の譲渡が制限されるの?

申出をした土地については、下記に掲げる一定期間内は譲渡することができません

  1. 買取り協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間内に協議不成立が明らかになった場合はその時まで)。
  2. 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、その通知があったときまで。
  3. 1.2.の通知がないとき又は届かなかったときは、申出の受理日から3週間を経過する日まで。

上記のとおり、土地の譲渡制限期間は、申出のあった日も含めて最大6週間になりますので、譲渡制限期間を見越して申出をするようにしてください。
浜松市における公拡法の手続きの流れ
上記の流れ図(PDF:113KB)

申出した土地を譲渡制限期間内に譲渡するとどうなるの?

申出した土地を、譲渡制限期間内に譲渡すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。

オンライン申請とは?

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

オンライン申請の注意事項

  • オンライン申請は、申請フォームに入力、選択し、必要書類を添付していただくことで申請できます。必要書類は、提出物をご参照ください。
  • オンライン申請における添付書類の提出部数は1部で、写しも必要ありません。
  • 申請の受付後、申請内容が転記された申出書の鑑(様式)をダウンロードできるようになります。ダウンロードの開始は、メールでお知らせします。
  • 申請の受付、手続きの完了、内容の不備等による差し戻しの際は、自動的に通知メールが送信されます。
  • 差し戻された場合は、改めて申請をお願いします。
  • 申請の際は、通知を受け取るために「@mail.graffer.jp」「@city.hamamatsu.shizuoka.jp」からのメールを受信できるよう設定をお願いします。
  • 本サービスは、株式会社グラファーが提供する「Grafferスマート申請」を採用しています。スマート申請の操作に関してご不明な点は、「株式会社グラファーのホームページ(別ウィンドウが開きます)」をご確認ください。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?