緊急情報
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更新日:2025年7月1日
2025年7月1日から、土地有償譲渡の届出のオンライン申請が可能になります。オンライン申請は、来庁せずに申請することが可能です。
本ページ下部にあるオンライン申請から申請できます。
また、引き続き、窓口での受付も行ってまいります。
都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地や、都市計画区域外において都市計画施設内の土地を含む200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による土地の買取りを希望するとき、市長にその旨を申し出ることができる制度です。
なお、申出は土地の買取りに限定されており、交換その他の行為には認められません。
区域区分 | 面積 |
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都市計画区域内 | 100平方メートル以上 |
都市計画区域外で都市計画区域内の土地を含む | 200平方メートル以上 |
申出をするときは、申出者名、土地の所在、面積、買取希望価額等を記入した申出書に必要な書類を添付して、次の窓口に申し出るか、またはオンライン申請をしてください。
申出に必要な提出物と部数は、以下のとおりです。
提出物 | 部数 |
---|---|
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2部(正本1部、写し1部) |
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2部(正本と写しに1部づつ添付) |
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1部(正本に添付) |
なお、「土地買取希望申出書」、委任状の様式は、上記申出窓口にて配布しています。
また、これらの様式のデータについては、以下からダウンロードができますので、申出等の手続きの際にご活用ください。
「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度について」
「浜松市における公拡法の手続きの流れ」
「土地有償譲渡届出書(様式・記入例)」
「土地買取希望申出書(様式・記入例)」
「委任状(様式・記入例)」
市長が申出を受理した日から起算して3週間以内に、申出者に対して買取り希望のある地方公共団体等の有無について通知します。
申出をした土地については、下記に掲げる一定期間内は譲渡することができません。
上記のとおり、土地の譲渡制限期間は、申出のあった日も含めて最大6週間になりますので、譲渡制限期間を見越して申出をするようにしてください。
上記の流れ図(PDF:113KB)
申出した土地を、譲渡制限期間内に譲渡すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。
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