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更新日:2024年4月1日

土地買取り希望の申出について

土地買取り希望の申出制度とは?

都市計画区域内にある100平米以上の土地、都市計画区域外において都市計画施設内の土地を含む200平米以上の土地について、地方公共団体等による土地の買取りを希望するとき、市長にその旨を申し出ることができる制度です。
なお、申出は土地の買取りに限定されており、交換その他の行為には認められません。

申出の手続きはどのようになっているの?

申出をするときは、申出者名、土地の所在、面積、買取希望価額等を記入した申出書に必要な書類を添付して、申し出てください。

申出窓口

窓口:土地政策課
(TEL:053-457-2365)

提出物

申出に必要な提出物と部数は、以下のとおりです。

 

提出物一覧

提出物 部数
  • 土地買取希望申出書
2部(正本1部、写し1部)
  • 申出に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1程度の図面
  • 公図の写し又は申出に係る土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1程度の図面
2部(正本と写しに1部づつ添付)
  • その他(必要に応じて委任状等)
1部(正本に添付)

 

申出方法

  • 「土地買取希望申出書」の正本1部と写し1部に、図面を各1部添付して、申出窓口に提出してください。
  • 土地の所有者ではない方(代理人)が、申出に係る手続を行う場合は、申出書の正本に「委任状」を1部添付してください。

なお、「土地買取希望申出書」、委任状の様式は、上記申出窓口にて配布しています。
また、これらの様式のデータについては、以下からダウンロードができますので、申出等の手続きの際にご活用ください。

ダウンロード

  1. 「土地買取希望申出書(様式)」(Word:39KB)様式・記入例(PDF:55KB)
  2. 「委任状(様式)」(Word:50KB)様式・記入例(PDF:108KB)
  3. 「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度について(窓口配布資料一式)」(PDF:303KB)
  • 「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度について」
  • 「浜松市における公拡法の手続きの流れ」
  • 「土地有償譲渡届出書(様式・記入例)」
  • 「土地買取希望申出書(様式・記入例)」
  • 「委任状(様式・記入例)」

手続きの流れはどのようになっているの?

市長が申出を受理した日から起算して3週間以内に、申出者に対して買取り希望のある地方公共団体等の有無について通知します。

  • 買取りを希望する地方公共団体等があるとき:申出者は、市長が決定した地方公共団体等と買取りの協議を行うことになります。
  • 買取りを希望する地方公共団体等がないとき:市長が、申出者に対して「買取りを希望しない旨」を通知します。

申出後、いつまで土地の譲渡が制限されるの?

申出をした土地については、下記に掲げる一定期間内は譲渡することができません

  1. 買取り協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間内に協議不成立が明らかになった場合はその時まで)。
  2. 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、その通知があったときまで。
  3. 1.2.の通知がないとき又は届かなかったとき)は、申出の受理日から3週間を経過する日まで。

上記のとおり、土地の譲渡制限期間は、申出のあった日も含めて最大6週間になりますので、譲渡制限期間を見越して申出をするようにしてください。
浜松市における公拡法の手続きの流れ
上記の流れ図(PDF:113KB)

申出した土地を譲渡制限期間内に譲渡するとどうなるの?

申出した土地を、譲渡制限期間内に譲渡すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

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