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更新日:2025年4月1日
都市計画施設等の区域内にある土地や一定規模以上の土地の取引(有償譲渡)をする場合、あらかじめ知事等(浜松市内の土地にあっては浜松市長)に届け出ることを義務づけている制度です。
この制度は、民間の土地取引に先立って地方公共団体等が公共用地取得の機会を確保することを目的としています。
主に以下の3つに該当する土地の取引をしようとする場合は、届出が必要になります。
都市計画施設の区域内又は都市計画施設の区域を少しでも含み、有償譲渡しようとする土地の面積(全体の面積)が、一定規模以上(市内全域200平米以上。)となる土地の取引をしようとする場合は、届出が必要になります。
都市計画区域内で次に掲げる区域内又はこれらの区域等を少しでも含み、有償譲渡しようとする土地の面積(全体の面積)が、一定規模以上(都市計画区域内200平米以上。)となる土地の取引をしようとする場合は、届出が必要になります。
市街化区域内で、有償譲渡しようとする土地の面積(全体の面積)が、一定規模以上(市街化区域内5,000平米以上。)となる土地の取引をしようとする場合は、届出が必要になります。
なお、大規模な土地の売買等については、公拡法の届出とは別に、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項に基づく事後届出が必要な場合があります。
ただし、上記に掲げる土地の取引であっても、以下に該当する場合は、届出が不要(適用除外)となります。
届出の必要な土地を有償で譲渡(売買・交換・代物返済等の契約、予約等)しようとするときは、土地譲渡人(土地の所有者)は、土地の所在・面積・譲り渡そうとする相手・譲渡予定価額等を記入した届出書に必要な書類を添付して、有償譲渡しようとする日の最大約6週間前までに届け出てください。
土地の所有者(譲渡人)
(※所有権登記がなされてなくても、実質的に所有権を有している者を含む。)
有償譲渡しようとする日の最大約6週間前まで
窓口:土地政策課
(TEL:053-457-2365)
届出に必要な提出物と部数は、以下のとおりです。
提出物 | 部数 |
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2部(正本1部、写し1部) |
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2部(正本と写しに1部づつ添付) |
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1部(正本に添付) |
なお、「土地有償譲渡届出書」、委任状の様式は、上記届出窓口にて配布しています。また、これらの様式のデータについては、以下からダウンロードができますので、届出等の手続きの際に、ご活用ください。
市長が、届出を受理した日から起算して3週間以内に、届出者に対して買取り希望のある地方公共団体等の有無について通知します。
届出をした土地については、下記に掲げる一定期間内は譲渡することができません。
上記のとおり、土地の譲渡制限期間は、届出のあった日も含めて最大6週間になりますので、譲渡制限期間を見越して届出をするようにしてください。
届出をしないで土地を有償で譲渡したり、偽りの届出をすると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
また、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合も同様です。
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