更新日:2025年7月1日
土地有償譲渡の届出について
オンライン申請の開始
2025年7月1日から、土地有償譲渡の届出のオンライン申請が可能になります。オンライン申請は、来庁せずに申請することが可能です。
本ページ下部にあるオンライン申請から申請できます。
また、引き続き、窓口での受付も行ってまいります。
土地有償譲渡の届出制度とは?
都市計画施設等の区域内にある土地や一定規模以上の土地の取引(有償譲渡)をする場合、あらかじめ知事等(浜松市内の土地にあっては浜松市長)に届け出ることを義務づけている制度です。
この制度は、民間の土地取引に先立って地方公共団体等が公共用地取得の機会を確保することを目的としています。
届出の必要な土地の取引(有償譲渡)とは?
主に以下の3つに該当する土地の取引をしようとする場合は、届出が必要になります。
区域区分 |
面積 |
- 都市計画施設の区域内にある土地
- 都市計画施設の区域を含む土地
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200平方メートル以上 |
都市計画区域内にあり、次の施設の区域を含む土地
- 道路法により「道路の区域として決定された区域」
- 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」
- 河川法により「河川予定地として指定された土地」
- 港湾法により「公示された港湾計画に定めた港湾施設の区域」
- 航空法により「飛行機の用に供する区域として公示された区域」
- 高速自動車国道法による「高速自動車国道の区域」
- 全国新幹線鉄道整備法による「行為制限区域」
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200平方メートル以上 |
市街化区域内の土地 |
5,000平方メートル以上 |
- 大規模な土地の売買等については、公拡法の届出とは別に、国土利用計画法第23条第1項に基づく事後届出が必要な場合があります。
都市計画施設(都市計画法により決定された道路・公園・緑地等)の区域内に所在する土地
都市計画施設の区域内又は都市計画施設の区域を少しでも含み、有償譲渡しようとする土地の面積(全体の面積)が、200平方メートル以上となる土地の取引をしようとする場合は、届出が必要になります。
都市計画区域内に所在する土地で、次に掲げるもの等
都市計画区域内で次に掲げる区域内か、またはこれらの区域等を少しでも含み、有償譲渡しようとする土地の面積(全体の面積)が、200平方メートル以上となる土地の取引をしようとする場合は、届出が必要になります。
- 道路法により「道路の区域として決定された区域」
- 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」
- 河川法により「河川予定地として指定された土地」
- 港湾法により「公示された港湾計画に定めた港湾施設の区域」
- 航空法により「飛行機の用に供する区域として公示された区域」
- 高速自動車国道法による「高速自動車国道の区域」
- 全国新幹線鉄道整備法による「行為制限区域」
市街化区域に所在する大規模な土地
市街化区域内で、有償譲渡しようとする土地の面積(全体の面積)が、5,000平方メートル以上となる土地の取引をしようとする場合は、届出が必要になります。
なお、大規模な土地の売買等については、公拡法の届出とは別に、国土利用計画法第23条第1項に基づく事後届出が必要な場合があります。
届出が不要となる土地取引とは?
ただし、上記に掲げる土地の取引であっても、以下に該当する場合は、届出が不要(適用除外)となります。
- 国又は地方公共団体等に有償で譲渡するとき
- 都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地を譲渡するとき
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要するとき
- 過去1年の間に公拡法による届出又は申出をして、地方公共団体等が買取りをしなかった土地を同じ所有者が譲渡するとき
届出の手続きはどのようになっているの?
届出の必要な土地を有償で譲渡(売買・交換・代物返済等の契約、予約等)しようとするときは、土地譲渡人(土地の所有者)は、土地の所在・面積・譲り渡そうとする相手・譲渡予定価額等を記入した届出書に必要な書類を添付して、有償譲渡しようとする日の最大約6週間前までに窓口に届け出るか、またはオンライン申請をしてください。
届出者
土地の所有者(譲渡人)
- 所有権登記がなされてなくても、実質的に所有権を有している者を含む。
届出時期
有償譲渡しようとする日の最大約6週間前まで
届出窓口
- 窓口:土地政策課
- 住所:浜松市中央区元城町103番地の2(市役所本館6階)
- 電話:053-457-2365
提出物
届出に必要な提出物と部数は、以下のとおりです。
提出物 |
部数 |
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2部(正本1部、写し1部) |
- 届出に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1程度の図面
- 公図の写し又は届出に係る土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1程度の図面
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2部(正本と写しに1部づつ添付) |
- その他必要と認められる書類(必要に応じて委任状等)
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1部(正本に添付) |
届出方法
- 「土地有償譲渡届出書」の正本1部と写し1部に、図面を各1部添付して、届出窓口に提出してください。
- 土地の所有者ではない方(代理人)が、届出に係る手続を行う場合は、届出書の正本に「委任状」を1部添付してください。
- オンライン申請では、添付書類は1部ずつで、写しも必要ありません。
なお、「土地有償譲渡届出書」、委任状の様式は、上記届出窓口にて配布しています。また、これらの様式のデータについては、以下からダウンロードができますので、届出等の手続きの際に、ご活用ください。
ダウンロード
- 「土地有償譲渡届出書(様式)」(Word:39KB)/様式・記入例(PDF:59KB)
- 「委任状(様式)」(Word:50KB)/様式・記入例(PDF:108KB)
- 「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度フロー(窓口配布資料一式)」(PDF:746KB)
手続きの流れはどのようになっているの?
市長が、届出を受理した日から起算して3週間以内に、届出者に対して買取り希望のある地方公共団体等の有無について通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体等が有るとき:届出者は、市長が決定した地方公共団体等と買取りの協議を行うことになります。
- 買取りを希望する地方公共団体等が無いとき:市長が、届出者に対して「買取りを希望しない旨」を通知します。
届出後、いつまで土地の譲渡が制限されるの?
届出をした土地については、下記に掲げる一定期間内は譲渡することができません。
- 買取り協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間内に協議不成立が明らかになった場合はその時まで)。
- 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、その通知があったときまで。
- 1.2.の通知がないとき又は届かなかったときは、届出の受理日から3週間を経過する日まで。
上記のとおり、土地の譲渡制限期間は、届出のあった日も含めて最大6週間になりますので、譲渡制限期間を見越して届出をするようにしてください。

上記の流れ図(PDF:122KB)
届出をしない場合はどうなるの?
届出をしないで土地を有償で譲渡したり、偽りの届出をすると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
また、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合も同様です。
オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に関する注意事項
- オンライン申請は、申請フォームに入力、選択し、必要書類を添付していただくことで申請できます。添付書類は、提出物をご参照ください。
- オンライン申請における添付書類の提出部数は1部で、写しも必要ありません。
- 申請の受付後、申請内容が転記された届出書の鑑(様式)をダウンロードできるようになります。ダウンロードの開始は、メールでお知らせします。
- 申請の受付、手続きの完了、内容の不備等による差し戻しの際は、自動的に通知メールが送信されます。
- 差し戻された場合は、改めて申請をお願いします。
- 申請の際は、通知を受け取るために「@mail.graffer.jp」「@city.hamamatsu.shizuoka.jp」からのメールを受信できるよう設定をお願いします。
- 本サービスは、株式会社グラファーが提供する「Grafferスマート申請」を採用しています。スマート申請の操作に関してご不明な点は、「株式会社グラファーのホームページ(別ウィンドウが開きます)」をご確認ください。