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更新日:2024年4月4日

浜松市景観条例に基づく景観計画重点地区の届出等について

景観計画重点地区(都田テクノポリス工業地区)の区域において、建築物の建築等、工作物の建設等、敷地の出入口の設置・変更及び植栽等を行う場合は、景観法及び浜松市景観条例の規定による届出が必要になります。 

 目次

 景観計画重点地区の区域

  • 都田テクノポリス工業地区景観計画重点地区

景観計画重点地区の区域図

 

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 届出対象行為

届出対象行為

届出不要な規模

建築物

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

当該行為の部分の延べ面積の合計が10平方メートル以下の場合

工作物

新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

柵又はフェンス、門及び管理上必要な屋外広告物を除き、工作物の新設、増築、改築若しくは移転に係る部分の高さ(※1)が1m以下のもの

土地の形状の変更のうち

敷地の出入口の設置又は変更に係る行為

木竹の植栽又は伐採

景観に与える影響が軽微であると市長が認めるもの

工作物の「高さ」とは、当該工作物が接する周囲の地面等のうち最も低い地面等からの高さ

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 届出対象行為に係る景観形成基準

分類 項目 景観形成基準
土地 土地の形状
  • 土地の形状の変更は、行わないこと。
    ただし、出入口を設置する場合は、この限りでない。
出入口の設置
  • 都市計画道路中ノ町都田線及び都市計画道路横尾線(幅員30m区間に限る)には車両の出入口を設置しないこと。
  • 車両の出入口は、2箇所までとし、その幅員は12m以下とすること。
    また、出入口相互の離隔距離は30m以上とすること。
  • 歩行者用の出入口の設置については、必要最小限とすること。
建築物 形態意匠
  • 建築物の形態及び色彩その他の意匠は、周辺景観との調和に配慮したものとし、背景となる山並みや地区内の豊かな緑との関係についても、十分考慮すること。
  • 建築物の外壁の色彩(ベースカラー)は、中高明度・低彩度の色彩とし、下表に示すとおりとすること。
    ただし、アクセントカラーとして外観の各面の見付面積の1月10日以下の範囲において、景観に配慮して用いる場合はこの限りでない。
H:色相 V:明度 C:彩度
YR・Y 4.0以上~7.0未満 4.0以下
7.0以上~9.0以下 2.0以下
BG・B 4.0以上~9.0以下 2.0以下
GY・G・PB・P・RP・R 1.0以下
N:無彩色 ― 

(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。)

  • 建築物の屋根の色彩は、落ち着いた色彩とし、下表に示すとおりとすること。
H:色相 V:明度 C:彩度
有彩色 2.0以上~7.0以下 2.0以下
N:無彩色

(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。)
色彩の使用範囲・参考図参照

高さの最高限度
  • 北ブロックの建築物の高さは、25m以下とすること。
  • 南ブロックの建築物の高さは、20m以下とすること。
壁面の位置
  • 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線から5m以上、隣地境界線から3m以上離すこと。
    ただし、のり面がある場合は、のり面を除く。
建築設備
  • 建築物に付帯する建築設備は、建築物と一体的な外観とすること、または目隠しなどにより道路等の公共空間から見えにくいようにすること。
工作物 形態意匠
  • 工作物の形態及び色彩その他の意匠は、敷地内の建築物や周辺景観との調和に十分配慮すること。
柵又はフェンス等
  • 柵又はフェンス等を設置する場合は、「緑化・植栽の基準に定める緑地帯」の内側とし、次に掲げるとおりとすること。

 1. 高さ1.5m以下とすること。
 2. 透過性のあるものとすること。

門等
  • 門等は道路境界線から2m以上離して設置すること。
  • 門等に表示する内容は、事業所名及びロゴマーク等とすること。
    ただし、施設の管理上必要なものについては、この限りでない。
屋外広告物 設置
  • 屋外広告物の設置場所は、原則として外壁面とし、次に掲げるとおりとすること。

 1. 1事業所につき4箇所以内とすること。
 2. 各壁面における表示面積の合計は20平方メートル以内とすること。

  • 外壁面以外に設置する場合は、独立看板とし、次に掲げるとおりとすること。
    ただし、都市計画道路中ノ町都田線、都市計画道路横尾線(幅員30m区間に限る)及び都田総合公園沿いには、設置しないこと。

 1. 1事業所1箇所とすること。
 2. 高さ2m以下とすること。
 3. 表示面積4平方メートル以内とすること。
 4. 道路境界線から2m以上離すこと。

  • 施設の管理上必要な表示物の設置については、制限の対象としないものとする。
表示内容
  • 屋外広告物の表示内容は、自己の事業所名及びロゴマーク等とすること。
    ただし、施設の管理上必要なものについては、この限りでない。
  • 表示の位置、デザイン、色彩、素材等は景観に配慮したものとし、点滅するもの等は使用しないこと。
植栽 緑化・植栽
  • のり面は緑化すること。
  • 道路境界線から3m以上の幅の緑地帯を設けること。
    ただし、道路境界側にのり面がある場合は、のり面を除き2m以上とすること。
  • 隣地境界線から2m以上の幅の緑地帯を設けること。(隣地側が既存の山林等の場合はこの限りでない。)
    ただし、隣地境界側にのり面がある場合は、のり面内に緑地帯を設けることができるものとする。
  • 緑地帯における植樹は、高木、中木、低木又は地被類で構成するものとし、建築物が見え隠れするよう中高木を植樹すること。
色彩の使用範囲・参考図 外壁の色彩
外壁の色彩
屋根の色彩
屋根の色彩

浜松市景観計画にPDF形式があります。

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 届出手続きの流れ

事前協議<届出者の行為>

  • 届出者が内容を確定した後の事前協議では、内容の変更を必要とする調整が難航することも予想されますので、計画を確定する前に事前協議を行ってください。
  • 行為の概要【建築物等の色彩計画や外構計画(設備や植栽の計画)】がわかる図面を用いて事前協議にお越しください。
  • 景観形成基準に基づき、景観上配慮いただきたい内容を運用基準(別ウィンドウが開きます)に示していますので、ご覧ください。
  • 行為の内容によっては届出不要となる場合もありますが、その判断は、事前協議時に市が行います。また、届出不要と判断したことの記録を作成しています。

届出<届出者の行為>

  • 事前協議の内容を基にして届出書類を作成し、1部届出をお願いします。
  • 着手の30日前又は建築確認申請の2週間前までに提出してください。 ※根切り工事、山留め工事その他基礎工事は、着手に含まれません。

審査

 

届出受理通知書の交付

  • 届出から受理通知までは、概ね2週間程度を要します。

着手<届出者の行為>

 

完了の届出(一部完了の届出)<届出者の行為>

  • 当該届出に係る行為が完了したときは、直ちに完了届出書を提出してください。
  • 外部足場の撤去等により外観の完了検査が困難となる場合等は、一部完了の届出が必要となります。

【完了検査(一部完了検査)について】

  • 完了届出(一部完了届出)後、原則として現地にて検査を実施します。

検査結果通知書の交付

 

各種届出に係る参考資料(届出フロー等)

 

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 提出書類(様式:ダウンロード)

行為の届出

国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知

行為の変更の届出

  • 景観計画区域内における行為の変更届出書(PDF:60KB)(Word:32KB)
  • 建築物等の変更概要書(景観計画重点地区)(PDF:66KB)(Word:99KB)
  • 下記別表に記載されている添付書類のうち、前回の届出から変更となる部分についての変更後の図面(場合によっては、参考資料を追加していただくこともあります。)

行為の完了の届出

  • 景観計画区域内における行為の完了届出書(PDF:42KB)(Word:29KB)
  • 完了カラー写真(1)【建築物等の各面の外観全体が分かるカラー写真(各面ごと)】
  • 完了カラー写真(2)【周辺を含む遠景のカラー写真(2方向以上)】
  • その他(検査に必要な書類がある場合)

行為の一部完了の届出

  • 景観計画区域内における行為の一部完了届出書(PDF:48KB)(Word:30KB)
  • 完了カラー写真(1)【外観の各面の全貌のカラー写真(外観の各面以上)】
  • 完了カラー写真(2)【周辺を含む遠景のカラー写真(2方向以上)】
  • その他(検査に必要な書類がある場合)

行為の中止の届出

記載事項変更の届出

 

■別表(行為の届出等に必要な添付書類)
<添付図面の縮尺は原則とし、行為の規模に応じて適切な縮尺も可>

添付書類

備考

1※1

建築物等の概要書・

建築物等の変更概要書

建築物ごと、工作物ごとに概要書又は変更概要書を作成してください

2

敷地位置図

当該敷地を明記〔縮尺2500分の1以上のもの〕

3

公図写し

当該敷地を明記

4

現況カラー写真

2方向以上、敷地及び周辺の状況を示すもの

5

配置図

敷地内の配置計画を記載〔縮尺100分の1以上のもの〕

壁面後退距離は有効寸法を記載

6※1

着色立面図

4面以上、広告物や露出する建築設備を着色立面図に明記及び外部仕上げを記載〔縮尺50分の1以上のもの〕
【制限色を使用する場合は、見付面積の求積表を記載】

7※1

外部仕上げ表

日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の値が表示されたもの

8※1

各階平面図又は横断面図※2

建築物の場合は各階平面図、工作物の場合は平面図又は横断面図

9

外構図※2

植栽、門、土留壁、駐車場、物置の位置等を記載(平面図と兼ねてもよい)

10

土地断面図※2

2方向以上

11

その他

審査に必要な書類がある場合(周辺住民への説明会議事録や合意書等)

1:敷地の出入口の設置又は変更、若しくは木竹の植栽又は伐採に係る届出の際には添付は不要です。

2:行為の内容に応じて添付の必要がないと認めるときは省略可

 

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 事前協議・届出先

課名

電話番号

土地政策課

053-457-2656

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2656

ファクス番号:050-3737-6815

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