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更新日:2025年4月1日
景観計画重点地区(都田テクノポリス工業地区)の区域において、建築物の建築等、工作物の建設等、敷地の出入口の設置・変更及び植栽等を行う場合は、景観法及び浜松市景観条例の規定による届出が必要になります。
届出対象行為 |
届出不要な規模 |
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建築物 |
新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
当該行為の部分の延べ面積の合計が10平方メートル以下の場合 |
工作物 |
新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
柵又はフェンス、門及び管理上必要な屋外広告物を除き、工作物の新設、増築、改築若しくは移転に係る部分の高さ(※1)が1m以下のもの |
土地の形状の変更のうち 敷地の出入口の設置又は変更に係る行為 |
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木竹の植栽又は伐採 |
景観に与える影響が軽微であると市長が認めるもの |
工作物の「高さ」とは、当該工作物が接する周囲の地面等のうち最も低い地面等からの高さ
分類 | 項目 | 景観形成基準 | ||||||||||||||||||||||||
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土地 | 土地の形状 |
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出入口の設置 |
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建築物 | 形態意匠 |
(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。)
(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。) |
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高さの最高限度 |
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壁面の位置 |
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建築設備 |
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工作物 | 形態意匠 |
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柵又はフェンス等 |
1. 高さ1.5m以下とすること。 |
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門等 |
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屋外広告物 | 設置 |
1. 1事業所につき4箇所以内とすること。
1. 1事業所1箇所とすること。
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表示内容 |
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植栽 | 緑化・植栽 |
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色彩の使用範囲・参考図 | 外壁の色彩![]() |
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屋根の色彩![]() |
浜松市景観計画にPDF形式があります。
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【完了検査(一部完了検査)について】
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各種届出に係る参考資料(届出フロー等)
■別表(行為の届出等に必要な添付書類)
<添付図面の縮尺は原則とし、行為の規模に応じて適切な縮尺も可>
添付書類 |
備考 |
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1※1 |
建築物等の概要書・ 建築物等の変更概要書 |
建築物ごと、工作物ごとに概要書又は変更概要書を作成してください |
2 |
敷地位置図 |
当該敷地を明記〔縮尺2500分の1以上のもの〕 |
3 |
公図写し |
当該敷地を明記 |
4 |
現況カラー写真 |
2方向以上、敷地及び周辺の状況を示すもの |
5 |
配置図 |
敷地内の配置計画を記載〔縮尺100分の1以上のもの〕 壁面後退距離は有効寸法を記載 |
6※1 |
着色立面図 |
4面以上、広告物や露出する建築設備を着色立面図に明記及び外部仕上げを記載〔縮尺50分の1以上のもの〕 |
7※1 |
外部仕上げ表 |
日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の値が表示されたもの |
8※1 |
各階平面図又は横断面図※2 |
建築物の場合は各階平面図、工作物の場合は平面図又は横断面図 |
9 |
外構図※2 |
植栽、門、土留壁、駐車場、物置の位置等を記載(平面図と兼ねてもよい) |
10 |
土地断面図※2 |
2方向以上 |
11 |
その他 |
審査に必要な書類がある場合(周辺住民への説明会議事録や合意書等) |
1:敷地の出入口の設置又は変更、若しくは木竹の植栽又は伐採に係る届出の際には添付は不要です。
2:行為の内容に応じて添付の必要がないと認めるときは省略可
課名 |
電話番号 |
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北部都市整備事務所 |
053-585-1161 |
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