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更新日:2025年3月25日
浜松市では、看護師免許等の取得を目指す方を対象とした「修学資金の貸付制度」があります。
この制度は「天竜区内の医療機関に勤務する看護師等の確保」を目的としたものです。貸付を受けて看護師免許等を取得した後に「浜松市が指定する医療機関」に一定期間の勤務をすると貸付金の「返還は免除」となります。
指定外の医療機関への就職や、免許取得前の養成施設の退学等、条件を満たさない場合は貸付金の返金義務が発生します。
看護師・准看護師・保健師の資格を取得するための学校や専門学校等に在学している人のうち「天竜区内の看護師等の確保が困難な地域において、看護師等の業務に従事しようとする意思」のある人。(本人住所、学校・養成施設の所在地は問いません)
貸与は年2回に分けて、正規の修学期間を限度として行います。(貸与開始の月から在学する養成施設を卒業するまで)
卒業後に勤務する医療機関によって、貸与金額が異なります。
1.佐久間及び水窪地区内の病院及び診療所(月額8万円)
2.天竜、春野、龍山地区内の病院及び診療所、独立行政法人国立病院機構天竜病院(月額6万円)
上記1のうち、佐久間病院看護師等修学資金貸与制度(別ウィンドウが開きます)との併用により、最大15万円(月額)の貸与を受けることができます。
若干名(選考を行い貸与を決定します)
4月1日から4月30日までの平日は天竜健康づくりセンター窓口にて受付します。郵送の場合は4月30日消印有効とします。
申請には次の3つすべての条件を満たす連帯保証人が必要です。貸付金が返還対象となり、利用者本人が返済できない場合には返済の義務を負っていただきます。
返還の期間は、貸与年数の2倍の期間です。金額には、年3%の利息が加算されます。(貸与期間中のみ)
看護師等の免許を取得した後、1年以内に資金貸与時に申告した区分(上記貸与の方法と金額1、2のうちいずれか)の医療機関に就職し、資金の貸与期間以上の期間勤務した場合は、返還義務が免除されます。
この制度は、浜松市看護師等修学資金貸与条例(PDF:86KB)及び、浜松市看護師等修学資金貸与条例施行規則(PDF:99KB)に基づき実施しています。
この制度を利用することにより、就職を保証するものではありません。
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