緊急情報
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更新日:2024年1月1日
政令指定都市への移行に伴い、7つの行政区が設置されました。
平成19年4月の政令指定都市への移行に伴い、市民の身近な行政サービスを円滑に行うため、市域を7つの行政区画に分け、それぞれに区役所を設置しました。
行政区再編に伴い、3つの行政区が設置されました。
令和6年1月の行政区再編に伴い、市域を3つの行政区画に分け、それぞれに区役所を設置しています。また、市民に身近な行政サービスを円滑に行うため、行政区再編前の区役所は行政センターとして機能を継続します。
〒430-8652 中央区元城町103-2浜松市役所内/電話番号:053-457-2111
〒435-8686 中央区流通元町20-3/電話番号:053-424-0111
〒431-0193 中央区雄踏一丁目31番1号/電話番号:053-597-1111
〒430-0897 中央区江之島町600-1/電話番号:053-425-1111
〒434-0038 浜名区貴布祢3000/電話番号:053-587-3111
〒431-1395 浜名区細江町気賀305/電話番号:053-523-1111
〒431-3392 天竜区二俣町二俣481/電話番号:053-926-1111
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