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ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 軽自動車税 > 減免について > 軽自動車税(種別割)の減免申請をするときは(身体等)

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更新日:2024年1月1日

軽自動車税(種別割)の減免申請をするときは(身体等)

身体等に障がいをお持ちの方で、該当条件に当てはまる場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

「継続減免申請について」はこちら

いつ

減免を受けようとする年度の納期限前7日まで

だれが

  • 所有者本人

代理の可否

可能(第三者の場合は第三者の本人確認のできる書類が必要)

方法

直接窓口へ

受付窓口

市民税課の軽自動車税グループ
浜名区役所の区民生活課
天竜区役所・北行政センターの資産税課

東・西・南行政センターの証明・届出担当
引佐・三ヶ日・春野・佐久間・水窪・龍山支所
市役所の税務総務課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:38KB)

持ち物

  • 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(原本)
  • 運転する方の免許証(コピー可)
  • 車検証(コピー可)
  • 常時介護に関する証明書(常時介護をする方が運転の場合)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 精神障害者保健福祉手帳で減免申請される場合は自立支援受給者証など、通院がわかるもの

費用

無料

お渡しするもの

なし

注意

  • 1人につき二輪・軽自動車・普通車のうち1台
  • 本人の名義であること(身体に障がいをお持ちの方で年齢18歳未満の方もしくは成年被後見人の方、戦傷病者で成年被後見人の方、または精神に障がいをお持ちの方については生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)
  • 本人が通学・通院・通所・生業のために運転
  • 身体に障がいをお持ちの方等の通学・通院・通所・生業のために生計を一にする方が運転
  • 身体に障がいをお持ちの方を、常時介護する方が、通学・通院・通所・生業のために運転
  • 減免の該当条件は次のとおりです ⇒ 該当条件(PDF:22KB)
  • 身体等に障がいがある方の令和年6度の軽自動車税(種別割)の減免のお手続きの期限は、令和6年5月24日(金曜日)までとなります。新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までのお手続きが困難な場合は、お問い合わせください。

関連情報

-

所要時間・期間の目安

約10分

資料

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根拠法令等

地方税法第443条・第463条の16、市税条例第81条・第90条・第91条、市税条例施行規則第6条

判断の目安

-

不服申立方法

-

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2077

ファクス番号:053-472-6910

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