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更新日:2024年5月15日
「第7期浜松市障がい福祉実施計画・第3期浜松市障がい児福祉実施計画」(以下「本計画」)は、障害者総合支援法第88条に基づき、国の定める障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29(2017)年厚生労働省告示第116号)(以下「基本指針」)に則し策定するものです。
本計画では、障がいのある人の地域生活を支援するための障害福祉サービス等(障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業)及び障害児通所支援等(障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援)を提供するための体制確保が計画的に図れるようにすることを目的とします。
なお、第7期浜松市障がい福祉実施計画と第3期浜松市障がい児福祉実施計画は一体のものとして策定いたします。
本計画は、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」として策定するものです。
なお、本計画は、第4次浜松市障がい者計画の分野別施策「2.生活支援」に関する部分の実施計画として位置付けます。
本計画の計画期間は、基本指針を踏まえ、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間とします。
本計画は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等が計画的に提供されるよう、基本指針に即して次の7つの成果目標を設定するとともに、計画期間の3年間における各サービス等の見込量を定めます。
本計画は、第4次浜松市障がい者計画の基本理念「誰もが住み慣れた地域で支え合い、希望を持って安心して暮らすことができるまち」を踏まえ、同一の理念とします。
本計画は、施策推進協議会、障がい者自立支援協議会に意見を伺い、策定しました。
また、地域のニーズを把握し、その実態を踏まえたうえで計画を作成する必要があることから、障害福祉サービス等利用者へのアンケート調査や障害福祉サービス等事業所への訪問調査、パブリック・コメントを実施し、市民の皆様にご意見をいただきました。
本計画に定める事項について、PDCAサイクルにより、定期的に調査・分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更その他の必要な措置を講じます。
また、PDCAサイクルに沿って事業を実施し、各事業の進捗状況及び数値目標の達成状況等について、施策推進協議会、障がい者自立支援協議会から点検・評価を受けるとともに、その結果について浜松市ホームページ等で公表します。
パブリック・コメント
行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し、この案に対して広く市民・事業者等から意見や情報を提出する機会を設け、行政機関は提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行う。
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